ライセンス契約の問題 FRAND宣言の性質
2015/04/17   契約法務, 知財・ライセンス, 特許法, その他

FRAND宣言とは

「公正、合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions)(FRAND条件)で取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言のことをいう。

たとえば電気通信機器は、製品が普及し、通信可能な対象が増えるほど製品価値が向上する。そのような場合は、製品について標準規格を定め、統一する意義は大きくなる。
しかし、標準規格に適合した一定の機能を有する製品を普及させたい場合、その製品を製造するために回避することのできない特許(必須特許)が存在することがある。
この場合、標準規格を採用した製品を生産等する者は、必須特許を実施することを避けては通れないために、特許権者とのライセンス交渉においては極めて弱い立場に立たされる(ホールドアップ状況)。たとえば、特許権者に協力的でない者に対して高額なライセンス料を要求したり、一旦低額のライセンス料を認めながら、後にライセンス契約の変更・解除を要求することが考えられる。
また、一つの製品に必須特許が多数存在する場合、これらの特許権者がすべて通常のライセンス料率を主張すれば、生産者が払わねばならないライセンス料率は極めて高騰し、場合によっては100%(製品価格)を超えるおそれすらある(いわゆるロイヤリティ・スタッキング問題)。

一方で、必須特許について特許権を認めない、または特許権の放棄を強制することは、特許権者が著しく不利となり、技術開発の意欲を減少させる。

そこで、業界団体は、ある一定の規格を標準規格と定めた上で、当該標準規格の普及と業界内での関係技術の相互利用を図るため標準化団体を設立する。そして、各標準化団体は、参加者に対して標準規格に必要な知的財産権の開示義務を課し、これに併せてFRAND条件によるライセンス契約をすることを求めることにより、特許権者は技術の標準化の必要性と知的財産権の保有者の権利との間のバランスをはかっている。すなわち、特許権者側は標準規格に適合した製品が広く普及することにより、まとまったライセンス料を得ることが可能となり、利用者側は比較的低コストで製品を製造・販売等することが可能となっている。

事案の概要

本件は、原告・被控訴人(アップル)が、被控訴人による製品の生産、譲渡、輸入等の行為は、被告・控訴人(サムスン)が有する特許権の侵害行為に当たらないなどと主張し、控訴人が、被控訴人は不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

本件では、標準化団体ETSIの知的財産権(IPR)に関する方針(IPRポリシー)により、必須特許の所有者である会員は、必須特許である旨を申告するとともに、FRAND条件でライセンスを許諾することを保証する義務を負う旨が規定されていた。本件FRAND宣言はこれに従ってされたものである。

本件の争点のうち、FRAND宣言に関係するものとしては①FRAND宣言によってライセンス契約が成立するか。②FRAND宣言がされた特許権の侵害について損害賠償請求が可能か否か、の2点であった。

判決の概要

①FRAND宣言の性質について
本件FRAND宣言は、「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」旨の宣言であり、さらなる交渉を予定している。また、他の条項を見ても、ライセンス料やライセンス契約の期間など、契約の拘束力がいかなる範囲で生じるのかを知る手がかりが何ら用意されていない。以上のことからすると本件FRAND宣言はそれ自体が契約の申し込みと解することはできない。

②損害賠償請求について
標準規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、必須となる特許権については、特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値するというべきである。したがって、本件FRAND宣言がされている本件特許についてFRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いて標準規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる。
一方、標準規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、FRAND条件でのライセンス料相当額については、将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される。また、特許権者に対する適切な補償を確保することは、IRPポリシーからも要請されている。

以上から、知財高裁は、本件の損害賠償請求はFRAND条件でのライセンス料相当額を越える部分では権利の濫用に当たるが、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではないと判示した。

コメント

本件は、標準必須特許についての権利行使の制限に関する裁判例であるが、知的財産権におけるライセンス契約の複雑さを表したものでもある。
ライセンス契約は企業法務にとって目にする機会の多い契約であるが、民法上の典型契約ではないことから、契約上の権利義務について明確な条項の設定が要求される。また、ライセンス契約と一口に言っても、その内容は業種など契約の具体的な背景により様々であり、過去にライセンス契約を締結したことがある場合でも、その条項をそのまま利用することが出来ない場合が多い。
さらに、ライセンス契約においては本件FRAND宣言のように、契約締結前の取り決めが当事者の法律関係に影響を与えることも多く、契約書だけから背景を理解することはできない場合も多い。

企業法務担当者は、このようなライセンス契約の特性に注意し、具体的な状況に沿ったライセンス契約になっているか確認することが求められる。

関連サイト

本件判決(知財高裁裁判例集)

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