クレームストーカー対策を考える
2015/01/15 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, 刑事法, その他

事案の概要
最近、「クレームストーカー」の被害が増加し、企業や自治体が対応に苦慮しているという。「クレームストーカー」とは、仕事に対する苦情を名目に、接客や窓口業務などを担当する異性につきまとう者をいう。一見すると商品やサービスへのクレームのように装っているものの、金品や過度の謝罪行動を目的とする従来の悪質なクレームとは異なり、恋愛目的により担当者と接触する事に特徴がある。その意味では、恋愛目的が主たるものであるからストーカー規制法における「ストーカー行為(ストーカー規制法2条2項)」に当たりうる。しかし、恋愛感情の立証は困難であることから、規制に苦慮しているのだという。
企業と従業員をストーカーから守る
企業からすれば、このような一見すると「クレームストーカー」と思える者であっても、外見上顧客であり対応に苦慮するところである。
しかし、要求如何によっては刑事事件として警察に通報できる場合もある。たとえば、店内で店員の制止に従わず大声を出し続けると威力業務妨害(刑法234条)にあたる可能性があるし、無理やり土下座させたり、謝罪文を書かせれば強要罪(刑法223条)に当たる可能性もある。
もっとも、「クレームストーカー」がストーカー規制法の制限を巧みにくぐっていることからも、このような者がある程度の法律の知識を身に付けている可能性は高い。
このように、相手が法的規制をくぐる巧妙な手口を使ってくる以上、企業としては、適切な法律知識を身につけた担当者を配置し、法律的にグレーゾーンな行動の中から違法といえる行為をしっかり見極めた上で、毅然とした対応をとることが必要となる。その際には、対応自体を録画・録音により証拠を保存したり、当該窓口業務の担当者を保護するための対応マニュアルの作成も必要となるであろう。
企業の顧客対応については、仮に不適切な対応をすれば、SNSを通じて汚名が一気に拡散してしまう恐れがある。一度ついた汚名は企業存続をも左右しかねないだけに、企業は適切かつ誠実な対応を一層心がける必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- ニュース
- 虚偽報告で佐賀市の建設会社が書類送検、労災かくしについて2025.8.12
- 労働災害で虚偽の報告をしたとして佐賀労働基準監督署が25日、佐賀市内の建設会社とその代表取締役...
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号










