夫婦同姓の不都合な点と選択的夫婦別姓の問題点
2014/09/08 法務相談一般, 民法・商法, その他
選択的夫婦別姓とは
現行民法は、夫婦が婚姻前に決めた夫又は妻の氏を称することとしている(変更はできない)(民法750
条)。そのため、夫婦の別姓は原則できない。
しかし、選択的夫婦別姓は、夫婦が、婚姻の時に①夫又は妻の氏を称する(同姓)か、②各自の婚姻前の氏を称するかを決めて、夫婦の氏について夫婦の選択を認める制度である。
夫婦同姓の現状と選択的夫婦別性の課題
夫婦同姓の現状は、以下の通りである。
①旧姓を名乗りたい妻は、旧姓を通称使用して夫婦別姓と同じ状況としている。また、夫の姓を選択する妻が、夫婦の約9割を占めるが、夫又は妻のどちらかしか姓を選択できないのは、姓を選択する権利を侵害するとして、法改正を望む者がいる。そして、代々受け継がれてきた氏を大切にしたいと思っている人が、増えてきており、氏の変更が結婚の障害となっているのが現状である。
選択的夫婦別姓にした場合の課題は、以下の通りである。
ⅰ別氏夫婦の子供の氏はどうなるか、ⅱ別氏夫婦の子供はいったん決めた氏を変えることが出来ないのか、ⅲ選択的夫婦別姓の導入の前に結婚した夫婦は、別氏夫婦になることができるのか。
選択的夫婦別姓の課題の検討とコメント
ⅰについて、平成8年の法制審議会の答申によれば、夫婦があらかじめ子供の名乗る氏を決めるとされ、また、子供が複数いるときには、子供の氏は、統一される。また、ⅱについて、平成8年の法制審議会の答申によれば、子供に氏を変更する特別の事情があることと、家庭裁判所の許可が必要となる。そして、ⅲについて、平成8年の法制審議会の答申によれば、一定期間内に戸籍法の定めにしたがって、届出ることによって氏の変更が出来るとされている。
夫婦同姓は、氏が夫婦共同体を示すものと考えられていたため、民法上夫婦同姓を原則としたものと考えられる。しかし、妻が一人っ子で夫の姓を名乗ることとなれば、旧姓を名乗る者がいなくなってしまい、旧姓を残していきたい妻の意志を無視することとなってしまう。また、旧姓に愛着のある者は、結婚に踏み切れなくなり、事実婚を選ぶ夫婦が生じ、婚外子の遺産差別の問題を生じさせることにつながってしまう。したがって、選択的夫婦別姓の法改正をしてもいいのではないか。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 企業法務ワークショップ講座
- 2024/05/07
- 19:00~21:00
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- ニュース
- いなば食品で新卒・入社辞退者続出、事前説明と実際の雇用条件に相違か2024.4.22
- NEW
- 「CIAOちゅ~る」などの販売で知られる大手食品メーカー、いなば食品に入社予定だった一般職の新...
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 視聴時間1時間8分
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階