夫婦同姓の不都合な点と選択的夫婦別姓の問題点
2014/09/08 法務相談一般, 民法・商法, その他

選択的夫婦別姓とは
現行民法は、夫婦が婚姻前に決めた夫又は妻の氏を称することとしている(変更はできない)(民法750
条)。そのため、夫婦の別姓は原則できない。
しかし、選択的夫婦別姓は、夫婦が、婚姻の時に①夫又は妻の氏を称する(同姓)か、②各自の婚姻前の氏を称するかを決めて、夫婦の氏について夫婦の選択を認める制度である。
夫婦同姓の現状と選択的夫婦別性の課題
夫婦同姓の現状は、以下の通りである。
①旧姓を名乗りたい妻は、旧姓を通称使用して夫婦別姓と同じ状況としている。また、夫の姓を選択する妻が、夫婦の約9割を占めるが、夫又は妻のどちらかしか姓を選択できないのは、姓を選択する権利を侵害するとして、法改正を望む者がいる。そして、代々受け継がれてきた氏を大切にしたいと思っている人が、増えてきており、氏の変更が結婚の障害となっているのが現状である。
選択的夫婦別姓にした場合の課題は、以下の通りである。
ⅰ別氏夫婦の子供の氏はどうなるか、ⅱ別氏夫婦の子供はいったん決めた氏を変えることが出来ないのか、ⅲ選択的夫婦別姓の導入の前に結婚した夫婦は、別氏夫婦になることができるのか。
選択的夫婦別姓の課題の検討とコメント
ⅰについて、平成8年の法制審議会の答申によれば、夫婦があらかじめ子供の名乗る氏を決めるとされ、また、子供が複数いるときには、子供の氏は、統一される。また、ⅱについて、平成8年の法制審議会の答申によれば、子供に氏を変更する特別の事情があることと、家庭裁判所の許可が必要となる。そして、ⅲについて、平成8年の法制審議会の答申によれば、一定期間内に戸籍法の定めにしたがって、届出ることによって氏の変更が出来るとされている。
夫婦同姓は、氏が夫婦共同体を示すものと考えられていたため、民法上夫婦同姓を原則としたものと考えられる。しかし、妻が一人っ子で夫の姓を名乗ることとなれば、旧姓を名乗る者がいなくなってしまい、旧姓を残していきたい妻の意志を無視することとなってしまう。また、旧姓に愛着のある者は、結婚に踏み切れなくなり、事実婚を選ぶ夫婦が生じ、婚外子の遺産差別の問題を生じさせることにつながってしまう。したがって、選択的夫婦別姓の法改正をしてもいいのではないか。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- ニュース
- 福岡地裁が東輪ケミカルに2700万円支払い命令、「配車差別」と不当労働行為2025.4.24
- 労働環境の改善を求めたことにより「配車差別」を受けるようになったのは違法であるとして、東輪ケ...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階