地方議会で政務活動費の濫用が相次ぐ
2014/09/05   法務相談一般, 民法・商法, その他

政務活動費の不適切な支出

大阪堺市の市議会議員(維新の会)が政務活動費でゴルフコンペの景品を購入していたことが分かった。2014年7月には元兵庫県議員野々村竜太郎氏が政務活動費で不適切な支出を行い、会見で説明できず号泣していたことは記憶に新しい。他の地域でも同様の問題が相次いで発覚している。

政務活動費とは

政務活動費とは地方議会の議員が政策調査等の活動を行う際に支給される費用である。(地方自治法100条14項)使途は条例により定められ、支給を受けた議員は議長に報告が義務付けられている。(地方自治法100条15項)
支出が認められる範囲や報告が求められる範囲は条例により定めるとされ、議会ごとに扱いが異なる。

政務活動費の問題点

政務活動費の問題点としてまず政策調査研究という目的とは無関係な用途への支出が挙げられる。最初に紹介した堺市議会議員の場合がこれに当たる。(ゴルフコンペの景品は政策調査研究に無関係であろう)
そして次に着服の疑いが挙げられる。類似事案で紹介した元兵庫県議野々村氏は、政務活動費に対応した支出をしておらず着服したのではないかと疑われている。
そして金額が社会一般から見て多額であることである。元兵庫県議は「政務活動費を使い切らなくてはならないと思った」と話しており、このような認識が多額の政務活動費を使うことに繋がっていると考えられる。

濫用への対策

政務活動費自体は議員の政策調査のために必要である。しかし上記問題点があるので、議会、議員、有権者には以下の対策をすることが求められる。
地方自治法100条15項では支給を受けた議員は議長に報告を義務付けているが、その詳細については条例に委ねられている。報告書に領収書の添付が不要な地方議会は透明性を高めるために領収書の提出を義務付けるように条例改正を検討すべきであろう。
議員には政務活動費には税金を使用しているという自覚を持つことが必要である。
そして住民にも住民監査請求(地方自治法242条1項)を行ったり、不適切な支出を行った議員には投票しないなど、不適切な支出がないかチェックしていくことが求められる。

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地方自治法

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