フレックスタイム制導入のため、政府が法改正を検討
2014/08/26 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
企業がフレックスタイム制を柔軟に運用できるようにするための法改正が検討されていることが、8月14日明らかとなった。
フレックスタイム制とは、一定の期間内における総労働時間をあらかじめ定めておき、その枠内で労働者が自由に始業時間と終業時間を決定できる、変形労働時間制の一つである。現行では、残業代が生じる基準となる所定労働時間を超えたかどうか判断する期間(清算期間)の上限を1カ月に定めている。これを数か月間に延長する方針である。また、育児や介護を行っている労働者については、清算期間内の労働時間が所定に満たない場合でも不足時間を年休とすることで賃金が減額されない仕組みも検討している。
フレックスタイム制の導入はワークライフバランスの向上に役立つと期待されているが、導入している企業は5%に留まっている。法改正によって、季節要因などで繁閑期に差のある職場でのフレックスタイム制の導入や家庭に事情を抱えている人の利用促進を目指している。
コメント
労働基準法では、労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めている。フレックスタイム制はこのトータルでの労働時間を変更せずに、自由な時間に労働することを可能にする制度である。
フレックスタイム制については、建築業・鉱業・採石業・砂利採取業・宿泊業・飲食サービス業での導入は少ない。これらの業種については、1カ月という期間内で繁閑の差が生じることが少なく、清算期間を1カ月以内に限定している現行制度ではフレックスタイム制の導入が困難だった。今回の法改正は、これらの業種でのフレックスタイム制の導入を促すものである。
また、中小企業での導入も進んでいない。この要因の一つとしては、従業員の人数が少なく、労働時間分散による業務への影響が大きいことが考えられる。しかし、フレックスタイム制を導入する上ではコアタイムを設定することが可能である。コアタイムとは1日のうち労働者が必ず就業しなければならない時間をいう。例えば、コアタイムを午前10時から午後2時までに設定すれば、その時間に会社の会議や取引先との打ち合わせを行うことで、業務の停滞や混乱を防ぐことができるのである。
私生活を重視する傾向にある昨今では、従業員が職場で十分な能力を発揮するにはワークライフバランスの向上は必要不可欠である。フルタイムで働きながらも労働時間を自由に選ぶことができるフレックスタイム制の導入拡大は、大きな助けになるといえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- ニュース
- 「トリップ・トラップ」は著作物か ―最高裁判決にみる量産品と著作権の判断基準2026.4.27
- ノルウェーの家具メーカー「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作物に当たるか...










