危険ドラッグ店舗規制へ 静岡県
2014/08/21 薬事法務, 民法・商法, 薬機法, その他

事案の概要
今月20日、静岡県はマンションの部屋などが危険ドラッグ販売店として利用されていると分かった場合、賃貸借契約を解除できる条項を不動産賃貸契約書に盛り込むよう加盟業者を指導する協定を、26日に静岡県宅地建物取引業協会と結ぶと発表した。
コメント
厚生労働省は、薬事法第2条第14項に規定する「指定薬物」に続々と新たに指定をし対策を行っている(直近では、今月15日に「指定薬物」として新たに21物質を指定する省令を公布)。しかし、次々と出される新製品の流通を防ぎきれないため、静岡県は販売拠点そのものの制約を加え、流通を防ぐ考えである。
類似のケースとして、平成24年2月に国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」に反社会的勢力の排除に関する規定を加えたものがある。平成23年に東京都が「暴力団排除条例」を制定したことを契機に、同年4月までに46都道府県において同条例を制定。全国的に暴力団排除に向けた取組強化の機運が高まり、国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」に新たに反社会的勢力の排除、契約解除の条項を盛り込み改訂したものである。
現在、静岡県内に6店舗ある危険ドラッグ販売店が全てマンションなどの賃貸物件で営業していることから、今回暴力団排除条例のように賃貸借契約自体を規制することによる効果を期待したものである。
現状いたちごっこのようになっている危険ドラッグへの対策であるが、今回の静岡県の取り組みが全国的に広がれば、流通抑止の一歩となりうる。しかし、危険ドラッグ販売店であることが分かった時点での契約解除では、すでに危険ドラッグが流通している可能性が高い。前述の反社会的勢力に対する賃貸借契約のように、販売店として利用される前の段階で、賃貸借契約締結を防ぐことが、流通抑止としては効果が大きいのではなかろうか。
また、物件を提供する賃貸人側としては、賃貸物件が危険ドラッグ販売店として摘発を受けたとなると、その後の物件の賃貸価額にマイナスの影響が出ることが考えられ、賃借人・利用目的を十分に精査したうえで、契約締結を検討することが求められるであろう。
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