教育資金への贈与税非課税措置の延長が決定
2014/07/23 税務法務, 租税法, 税法, その他

教育資金の一括贈与の非課税化
政府は 2013年4月1日から2015年12月31日までの期間限定で、1500万円までの一括贈与を非課税とする措置を取った。
この制度では贈与者(祖父母等)が受贈者名義の口座に一括して贈与し、教育資金を支出するたびに金融機関に領収書を提出する。受贈者が30歳になるまでに残額があれば、その分に贈与税がかかる仕組みである。一括贈与後に贈与者が死亡した場合でも相続税がかからない。
信託協会の発表(2014年5月1日)によるとこの制度により契約数(67073件)・信託財産合計額(4476億円)の双方とも安定して伸びていた。この制度に対する旺盛な需要と、それが経済活性化に結びつくという思惑により非課税化措置の延長を決定したと思われる。
特例措置の背景
贈与税とは個人から財産を貰ったときにかかる税金である。1年間で110万円までは非課税である他、扶養義務者間で教育資金にその都度当てる場合も非課税である。同居の場合その都度当てる資金を贈与することは簡単であるが、別居している場合(祖父母など)その都度贈与することは迂遠であった。
教育には長期的な資金計画を立てる必要があり、ある程度の額を一括して贈与する需要があった。
また高齢者の資産を子や孫に移すことによって資産を流動させることにより、経済を活性化させることが出来るとも考えられた。
コメント
贈与税の目的は贈与により事実上相続税を脱税出来ないようにすることである。教育資金に限定して非課税にすることは、資本の流動化による経済の活性化が見込めること・教育の機会を広げられること等の効果が期待でき、額の上限があること・教育以外の支出が出来ないことから贈与税の目的も達せられるであろう。
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