マクドナルド、上海食品会社製チキンの販売停止 期限偽装報道で
2014/07/23 コンプライアンス, 民法・商法, その他
事案の概要
2014年7月22日、日本マクドナルドは、使用期限切れの鶏肉を混入させた「チキンマックナゲット」の製造が報道された「上海福喜食品有限公司」への発注を中止したことを発表した。
同社は、上海福喜食品有限公司から、国内で使用する「チキンマックナゲット」の約2割を輸入していたという。
7月20日、マクドナルドのサプライヤーの一つである上海福喜食品有限公司が使用期限切れの鶏肉を混入させたチキンマックナゲットを製造していたと、中国の一部メディアが報道をした。これを受けて日本マクドナルドは、報道を把握した21日をもって該当のチキンマックナゲットの販売を中止し、現在は他のサプライヤーの製品に切り替えて販売しているという。また、上海福喜食品有限公司への発注を中止し、事実確認の調査を行っている。
コメント
使用期限切れの食品によって消費者に健康被害が生じた場合、企業は様々な形で損害を受けることになる。食品回収費用、謝罪のためのテレビ・ラジオ等への広告費用、ブランド価値の低下による売り上げの減少などである。
過去に起きた健康被害についてみると、2008年1月、中国の食品製造会社が製造した冷凍食品を食べた日本の消費者10人が中毒症状を訴え、幼児が重体になるといった事件がある。警察の鑑定によって殺虫剤が検出されたため、自主回収が行われた。この事件を受けてメーカー2社の統合が白紙になったという。
今回のケースについてみると、事実確認の調査を行っている段階であり、実際の健康被害は報告されていない。もっとも、厳しい衛生管理のもと食品を監視していると謳っていたことが結果として間違いであったことから、マクドナルドのブランド価値が低下することは避けられないであろう。
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 借用書と金銭消費貸借契約書 まとめ2024.2.21
- 金銭の貸し借りがなされる際に作成されるのが金銭消費貸借契約書です。返済が滞った場合など、裁判所...
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 南川 克博弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5丁目3−8 アクア博多 5階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 三井住友FGが社内スタートアップに付与、ストックオプションについて2024.3.28
- NEW
- 三井住友ファイナンシャルグループ(FG)は社内発のスタートアップ子会社の役員に対しストックオ...
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第9回~
- NEW
- 2024/04/19
- 19:00~21:00