育休で昇給なしは違法と高裁が判断
2014/07/22 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
育児休業取得を理由として昇給させないのは違法として、京都市の男性看護師が勤務先の病院に昇給賃金との差額等の支払を求めた事件の控訴審判決があり、大阪高裁は育児・介護休業法10条に違反するとして約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
原告の看護師は2010年度に3か月の育児休業を取得した。病院側はこの育児休業を理由として2011年度に職能給を上昇させず、そのため昇格試験を受験する機会も与えなかった。一審京都地裁は昇格試験を受験する機会を与えなかったことは違法だが、昇給させなかったことについては違法でないと判断していた。高裁は一審の判断を変更し、昇給させなかったことについても違法と判断したものである。勤務先病院には3カ月以上の休業があると昇給できないという就業規則があり、この就業規則の規定が違法であるとされた。
コメント
今回の事件では、3カ月以上の休業があると昇給できないとする就業規則の規定が育児・介護休業法10条に違反すると判断された。育児・介護休業法10条は育児休業を理由として労働者に解雇等不利益取扱い(公序良俗違反)をしてはならないと定めている。同条に反するかどうかは、病院の就業規則の規定が育児休業取得の権利を抑制し法の趣旨を実質的に失わせるといえるかどうかで判断される。一審と高裁は、就業規則の規定が育児休業取得の権利を抑制しているかどうかで判断が分かれた。
しかしそうは言っても、一審でも就業規則の規定は同条の趣旨からして望ましいものではないと述べている。高裁で違法との判断がされたことからいっても、3カ月という短期間の休業で昇給ができないというのは、あまりに労働者にとって不利益な規定だといえる。特に給与は労働者にとって重要な利益であり、給与の重要性を重視した結果といえる。
参考資料
下記に一審判決が引用した判例を紹介する。同様の例は以前になく、下記判例はいずれも休暇取得によって賃金等に不利益が生じた例である。
最高裁判所第一小法廷昭和58年(オ)第1542号
平成1年12月14日
前年の出勤率が80%以下の者を賃金引き上げ対象者から除外する旨の規定が公序良俗違反に当たるとされた例。
最高裁判所第二小法廷平成4年(オ)第1078号
平成5年6月25日
年次有給休暇を取得した者に皆勤手当を支給しない旨の規定が公序良俗違反に当たるとされた例。
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