駆逐されゆくワンルームマンション?
2014/01/17 不動産法務, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
豊島区は30㎡未満の狭小住宅の建築主に対して課税するワンルームマンション税を引き続き継続することとした。
そもそもこの税制は増加する社会福祉支出に対応するために税収を得る、という目的とともに、マナーの悪い単身者を増やしかねないワンルームマンションの増加を抑制しようとする狙いもあって導入された。
東京では単身者の人口割合が38パーセントと高く、ワンルームマンションの需要が高い。しかし、ワンルームマンションは住戸ごとに所有者が異なるなどの理由で管理体制が不十分であることなどもあいまって、住人のゴミ出し・騒音などマナー徹底などが不十分となり地域住民との問題が生じていた。
そのため都内の各区はそれぞれこのような問題に対処するべく、マンション運営会社に管理人の常駐を義務付けるなどの規制をしき、違反者は社名を公表するなどのペナルティを与えている。豊島区はその手段を税とし、税収の確保とマンション増加の抑制の2つの目的を十分に達成したものである。そのため今後5年間の税制の継続を決定する運びとなったものである。
コメント
少子高齢化が確実に進行している現在、ワンルームマンションのニーズが高いにも関わらずその商機が活用できないとなると企業としては痛手である。とはいえ、このような商機を十全に活用するためには、地域コミュニティの中に新規入居者が入る集合住宅が投入するからには地域住民と連携してコミュニティを構築することが企業の社会的責任として求められるのだといえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- ニュース
- 記者に営業秘密を漏洩したニデック元社員に賠償命令2025.11.25
- 東洋経済新報社が報じた内容が元ニデック社員によって不正に持ち出された情報に基づくものであったと...
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間











