派遣事業全て許可制へ
2013/11/08 労務法務, 労働者派遣法, その他

事案の概要
厚生労働省は派遣事業を全て許可制に移行する検討している。特定労働者派遣事業についての届け出制は行政の監視が不十分になりやすいため廃止する。
現在、派遣事業には、「一般労働者派遣事業(一般事業)」と「特定労働者派遣事業(特定事業)」の二つがあり前者は許可制であるが後者は届出制となっている。
今回、厚生労働省は、後者の「特定労働者派遣事業」を廃止し、前者の「一般労働者派遣事業」に一本化し全ての人材派遣業について許可制とする方向で検討している。
コメント
「特定労働者派遣事業」は、派遣事業者が派遣労働者と1年以上の雇用契約か期間の定めのない無期雇用契約を結び「常時雇用」とした上で、当該労働者を派遣している。
この場合、派遣先がない場合でも、派遣事業者から給与が支払われるので雇用は安定していると考えられるので、届出による事業開始を認めてきた。
しかし、特定事業にもかかわらず1年ごとの雇用契約の更新を繰り返し、実質的には一般派遣と同様の派遣を行う事業者が増え、監視の強化の必要性が議論されてきたことから今回のような方向性が打ち出された。
今回の改革によって、悪質な派遣業者が排除され、派遣事業者の質の向上すれば、派遣事業者に対する信用が向上し、更に派遣を利用する企業も増えるかもしれない。
しかし、それが労働者にとっては、本当に良いことなのかは判断の難しいところである。
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