健康食品の表示について新指針策定へ
2013/11/05 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

事案の概要
消費者庁は12月にも、健康食品の広告、表示に関するガイドライン(指針)を新たに策定することにしている。
厚生労働省は2003年に健康増進法に関する指針を定めているが、具体例が少なく、景表法の適用例も示されていなかったため、法令に反する具体的な表示例などを盛り込むことにしている。
「健康食品」は法的に定義されたものでは無く、健康増進や栄養補助を目的とする食品全般を指す。
「特定保健用食品」(食品機能を有する食品の成分全般を広く関与成分の対象として、ある一定の科学的根拠を有することが認められたもの)、「栄養機能食品」(主に、ビタミン、ミネラルといった人間の生命活動に不可欠な栄養素について、医学・栄養学的に確立した機能の表示を行った食品)以外の健康食品については、保健の機能や栄養成分の機能の表示をすることが出来ないことになっている(健康増進法32条の2第1項)。
また、商品が事実に相違して、実際よりも優良であること、他社の商品・サービスよりも優良であること誤認させる表示をする事を規制している(不当景品類及び不当表示防止法4条1項1号)。
ただ、これらに該当するのかは、2003年に策定された指針では不明確であったことから、該当事例を具体化することで、わかりやすくしようとするものである。
コメント
健康食品に関する表示について法令違反のおそれのある表示が明確化することは、企業や消費者が表示に違法性が認められるかを判断する上で有効であると考えられる。
しかし、判断基準の明確性以外の点については問題がある。
健康食品について「特定保健用食品」や「栄養機能食品」として認可を受けたものしか、「どのような成分が」「どのような効果をもたらすのか」を表示できないことである。
「特定保健用食品」や「栄養機能食品」以外の健康食品については、たとえ合法的な表示がなされていても、消費者は「どのような成分が」「どのような効果をもたらすのか」を知ることが出来ず、判断を誤る可能性が高くなっているからである。
全ての事柄について規制を設けることで解決するべきではないが、規制の葉判断基準の明確化以外に、消費者が適切に情報にアプローチできるような仕組みづくりをする必要はありそうだ。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- 福岡地裁が東輪ケミカルに2700万円支払い命令、「配車差別」と不当労働行為2025.4.24
- 労働環境の改善を求めたことにより「配車差別」を受けるようになったのは違法であるとして、東輪ケ...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号