健康食品の表示について新指針策定へ
2013/11/05 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他

事案の概要
消費者庁は12月にも、健康食品の広告、表示に関するガイドライン(指針)を新たに策定することにしている。
厚生労働省は2003年に健康増進法に関する指針を定めているが、具体例が少なく、景表法の適用例も示されていなかったため、法令に反する具体的な表示例などを盛り込むことにしている。
「健康食品」は法的に定義されたものでは無く、健康増進や栄養補助を目的とする食品全般を指す。
「特定保健用食品」(食品機能を有する食品の成分全般を広く関与成分の対象として、ある一定の科学的根拠を有することが認められたもの)、「栄養機能食品」(主に、ビタミン、ミネラルといった人間の生命活動に不可欠な栄養素について、医学・栄養学的に確立した機能の表示を行った食品)以外の健康食品については、保健の機能や栄養成分の機能の表示をすることが出来ないことになっている(健康増進法32条の2第1項)。
また、商品が事実に相違して、実際よりも優良であること、他社の商品・サービスよりも優良であること誤認させる表示をする事を規制している(不当景品類及び不当表示防止法4条1項1号)。
ただ、これらに該当するのかは、2003年に策定された指針では不明確であったことから、該当事例を具体化することで、わかりやすくしようとするものである。
コメント
健康食品に関する表示について法令違反のおそれのある表示が明確化することは、企業や消費者が表示に違法性が認められるかを判断する上で有効であると考えられる。
しかし、判断基準の明確性以外の点については問題がある。
健康食品について「特定保健用食品」や「栄養機能食品」として認可を受けたものしか、「どのような成分が」「どのような効果をもたらすのか」を表示できないことである。
「特定保健用食品」や「栄養機能食品」以外の健康食品については、たとえ合法的な表示がなされていても、消費者は「どのような成分が」「どのような効果をもたらすのか」を知ることが出来ず、判断を誤る可能性が高くなっているからである。
全ての事柄について規制を設けることで解決するべきではないが、規制の葉判断基準の明確化以外に、消費者が適切に情報にアプローチできるような仕組みづくりをする必要はありそうだ。
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