政府、環境性能による新たな自動車保有税を検討
2013/10/04 税務法務, 租税法, 税法, その他

事案の概要
政府は、自動車を持つ人が地方自治体に毎年支払う自動車税と軽自動車税を2015年から増額することを検討している。
現在、自動車を保有する人が納めなければならない保有税(自動車税、軽自動車税)に加えて、新たに二酸化炭素排出量や燃費などにより課税する部分を設け、課税しようとするものである。
現行の自動車税及び軽自動車税では、2000~2500ccの自家用車は毎年4万5000円、1000cc以下は2万9500円、軽自動車(660cc以下)は7200円となっているが、これに加えて、二酸化炭素排出量や燃費などによる新たな課税部分を設けることが検討されている。
コメント
消費税率が10%になる2015年10月に地方税である自動車取得税が廃止される。
自動車取得税は自動車を購入する際に自動車の取得価格の5%が課されるもので、2013年度においては、1900億円の税収が見込まれている。
2015年10月以降、この自動車取得税が廃止されることを受けて、その穴埋めとして検討されているのが、今回の新たな自動車保有税の課税である。
これについて、一方で、小型自動車と軽自動車とは、実態として排気量以外はそんなに違わないので、税制上そこに線を引く意味はなく、今回の環境性能に基づく課税は妥当であるともいえる。
しかし他方で、自動車取得税は購入時に一度だけ支払う税金ですあるのに対し、保有税は自動車を保有している限り毎年納めなければならず、課税比率如何によっては、消費者の負担が増大する可能性がある。
今回の新たな保有税の課税が、実質増税となるようであれば、自動車の消費を減少させることになりかねず、景気の後退を招くおそれもあるので、具体的な課税比率がどのようになるのかが注目される。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- ニュース
- 東京証券取引所、売上の過大計上など理由に「オルツ」の上場廃止を発表2025.8.6
- 議事録ソフト「AI GIJIROKU」などを提供する「オルツ」が不正会計を行っていたとして東京...

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード