厚生労働省が裁量労働制を拡大
2013/09/27 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
厚生労働省は労働規制の緩和を進めるため、労働時間の管理を労働者に委ねる「裁量労働制」の適用対象を拡大し、手続も簡素化する方針だ。働く時間を労働者が柔軟に設定でき、余暇を充実させることができるというメリットはあるが、長時間労働による弊害も指摘されている。
コメント
裁量労働制は、実際の労働時間と関係なく、労使協定で定めた時間働いたとみなす制度である。この制度の対象者となった者には、原則として何時間会社で働いたとしても、残業代を支払う必要はない。
みなし労働時間以上働いたとしても、残業代は出ないため、仕事を早く終わらせるインセンティブになり、家庭生活や余暇に割ける時間が増えるなどのメリットが指摘されている。
しかし、大量の仕事を与えて、実質的には、毎日社員を長時間労働に従事させるという運用の仕方を企業がすることも考えられる。
近年では、いわゆるブラック企業が若者を酷使することによる過労死という事態も生じており、裁量労働制を拡大すれば、ブラック企業でなくとも過労死が増加するおそれもある。
長時間労働が常態化する日本においては、上記のような弊害に十分配慮する必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- ニュース
- 従業員に出向先探しを1年以上させた旭化成エレクトロニクスに賠償命令 ー東京地裁2026.1.14
- 配置転換後、自ら出向先を探すよう迫られたとして「旭化成エレクトロニクス」の社員が同社に330万...
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード










