大阪の印刷会社、産業医等の設置義務知らず不選任で書類送検!
2013/09/26 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
大阪の印刷会社サンヨー・シーワィピーの元従業員ら17人が胆管がんを発症(うち9人が死亡)した問題で、大阪労働局は26日、同社を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検した。
労働安全衛生は、一定の場合に産業医の設置を義務付けている。サンヨー・シー・ウィピーでは、2001年8月に上記設置義務が生じたにもかかわらず、2012年5月に大阪中央労働基準監督署が是正勧告するまで放置していた。
同事件について、同社はかつては、従業員が多数発症・死亡した現状について「大変遺憾。お見舞いとお悔やみを申し上げる」と表明したが、従業員や遺族らに対する謝罪や補償などについては「因果関係が明らかでない」などとして言及しなかった。
大阪中央労働基準監督局の事情聴取について、山村徳唯(とくゆき)社長(67)は「知識不足で産業医や衛生委員会などの設置の必要性を認識していなかった」と答えたという。
コメント
この問題について、同社が因果関係を認めていない段階でも、発症者全員から共通の化学物質が検出されたので、業務上使用された同化学物質が原因であることは明らかであるとして、因果関係を認めない点等について外部から批判がなされていた。
また、同社の社長は知識不足を理由に産業医等の設置義務を懈怠したことについては、同様の事例について十分な体制整備が企業側に求められるといえ、経営者は十分な注意を要する。
参照条文
労働安全衛生法
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
労働安全衛生法施行規則
第十三条 法第十三条第一項規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- ニュース
- 映画のネタバレ記事で有罪判決/著作権侵害の判断基準とは2026.4.17
- 映画の内容を文章で説明する、いわゆる「ネタバレ記事」を掲載したことでサイト運営会社の代表が著作...











