Suicaの履歴情報提供拒否、3万件超に
2013/09/05 コンプライアンス, 個人情報保護法, その他

事案の概要
JR東日本が、Suica(スイカ)の履歴情報を利用者に無断で企業に販売していた問題で、情報提供の対象者からの除外を希望する利用者が8月29日現在で3万45件に上ることが判明した。
JR東日本は、Suica利用者の承諾無しに、乗降駅、利用日時、運賃、利用者の生年月、性別のデータを日立製作所に販売していたところ、JR東日本に対して、約150件の苦情や問い合わせが寄せられた。
このことを受け、同社はデータ提供を希望しない利用者は対象から除外する方針を明らかにし、情報提供の拒否希望者に関するデータを削除することとし希望者を募ったところ、情報提供の拒否を希望する利用者が8月29日現在で3万45件に上ることが判明した。
コメント
今回の情報提供に関して、当初、JR東日本は、「SuicaのIDにはひも付いていないから、個人が特定できるようにはなっていない。つまり、個人を特定できないので、(販売しているデータは)個人情報に当たらない」として利用者に事前説明をしなかったとし、情報提供に関して事前に同意をとらなかった。
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は一定の場合を除いて本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならないこととされている。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであるので、提供情報が個人情報に該当しなければ情報提供に関して本人の同意は不要ということになる。
しかし、提供情報が個人情報に該当しないからと言って、当該情報がプライバシーの保護という観点から保護されるべき情報に当たらないとは言い切れない。今回、3万件以上に及ぶ情報提供の拒否があったことは、利用者がそのような認識を持っていることの表れといえる。
そうであるとすれば、今後、情報と提供しようとする企業は、個人情報保護法における規制の対象となっている個人情報に該当しないとしても、本人の意向に配慮したうえで情報を取り扱っていくといった丁寧な対応が求められそうである。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- ニュース
- 公取委が「ポコチャ」のライバー事務所に注意、独禁法が禁ずる「取引妨害」とは2025.12.10
- NEW
- ライブ配信アプリ「ポコチャ」で配信する「ライバー」が所属する大手事務所4社が、退社したライバー...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分










