出版社も、海賊版に差止め可!
2013/07/30 知財・ライセンス, 著作権法, その他

事案の概要
文化庁は29日、インターネット上で電子書籍の海賊版が出回った場合、出版社が裁判で差し止めを請求することができる「電子出版権」を創設し、著作権者と契約を結んだ出版社に、これを付与する方針を決めた。今後数回の議論を重ね、文化庁が著作権法の改正案を作成し、小委員会が8~9月を目処に中間報告をし、早ければ来年の通常国会に提出する見込みである。
現行の著作権法の定める出版権は、その対象を紙の出版物のみに限っており、電子書籍に関しては出版社に対する権利付与の規定がなかった。このため従来は、海賊版の電子書籍が出回った際に著作権者自身の差止請求は認められていたが、出版社のそれは認められず、出版社は海賊版業者に削除依頼を出すことしかできなかった。
しかし、著作権者自身の差し止め行為は、作家らの訴訟負担が重く、電子書籍の市場拡大に歯止めをかけていた。そこで、今回、著作権法の定める出版権の対象を、電子書籍に拡大することで、出版社が差止め行為をすることを可能とした。これにより、出版社が主体的に著作権者の権利保護に取り組むことが可能となり、電子書籍の市場拡大に弾みがつくことが期待される。
知識
「出版権」とは、出版社が著作権者との契約に基づき、書籍を独占的に発行できる権利のことである。これにより出版社に出版義務が生ずる代わりに、海賊版業者等、他者の無許諾出版に対する発行を差止め請求もできることとなる。
なお、出版社に出版権が設定されていれば複製権者(多くの場合、著作者)自身も出版行為を行なうことはできないこととなっている。
コメント
今回提言されている「電子出版権」は、先述の通り、現行法の著作権法の出版権の適用範囲を電子書籍にも広げる形で創設されるものである。
これに対し、出版社の海賊版の差し止めを可能とするために提言された他の案としては、著作権に準じた「著作隣接権」を出版社に与える案もあった。しかし、こちらは採用されなかった。出版社に著作隣接権が付与されるような改正が行なわれると、契約がなくても出版社が著作権と対抗できる強力な権利を自動的に獲得できるようになり、出版社の権利が強くなりすぎるからである。
やはり、当該作品に対する支配権は、著作権者に絶対的に保障されるべきである。したがって、あくまで作家等の著作権者を保護することを第一義的に考えるべきであり、その保護に必要で有効な限度で、著作権者と法律関係を有する出版社の権利も保護されるべきであると考える。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- ニュース
- 行政裁量と司法審査の限界とは?―大阪市納骨堂訴訟に見る裁量権の判断基準2025.5.7
- NEW
- 大阪市で争われた納骨堂訴訟を通じて、行政裁量の範囲や司法審査の限界をわかりやすく解説。事業者が...

- セミナー
松尾 剛行 弁護士(桃尾・松尾・難波法律事務所/第一東京弁護士会)
- 【オンライン】2040年の企業法務への招待。〜松尾剛行先生に聞く、AI による法務業務の効率化とその限界〜
- 終了
- 2025/03/06
- 12:00~13:00

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号