元CIA職員の逃亡先として注目を集める香港の個人情報保護制度
2013/06/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

香港の個人情報保護法制の概要
米国の情報機関、国家安全保障局(NSA)による極秘の情報収集活動を暴露した、元CIA 職員エドワード・スノーデン氏の渡航先として話題になっている香港。
彼が香港を逃亡先として選んだ背景については、様々な憶測が流れているが、その一つとして、香港のプライバシー意識の高さが上げられている。プライバシー保護のために、スパイ容疑で訴追されることを厭わず起こした彼の行動は、香港世論を味方につけることができ、その後の彼の処遇にも有利に働くと考えての香港逃亡であったとも指摘されている。
このように香港は、アジアの中では、比較的早く個人情報保護制度が確立された。個人のプライバシーを保護することを目的に、1995年に個人情報保護条例(Personal Data Privacy Ordinance)が制定され、1996年に施行されている。
本条例は、公的機関、民間双方に適用され、独立の監督機関として、個人データに関するプライバシーコミッショナー(PCPD)が設置されている。
さらに、近時の国際的なプライバシースタンダードに対応するために、2012年個人情報保護条例が改正され、2013年4月1日より施行された。
香港で活動する企業が特に注意しなければならないのは、ダイレクトマーケティング(製品販売のための広告、営業活動)に関する規制の強化である。(もちろん全てのダイレクトマーケティングが規制の対象になるのではなく、特定された個人を対象としている等の絞りが存在する)
ポイントとしては①個人情報取り扱い業者は、個人情報を利用するに際して(自社での利用、他社への提供を問わず)事前に、その利用情報を、当該個人情報の持ち主に伝える必要がある②個人情報の持ち主の「有効な同意」(個人情報の利用に関して、個人情報の持ち主の利用を許諾する、あるいは反対しない旨の指示)がある場合でなければ、当該情報の自社での利用も他社への提供もできない。
そして改正条例においては、個人情報の取り扱い規定に違反した、個人情報取り扱い業者には、最高で100万香港ドルと5年の懲役という重い罰則が科されている。
この条例改正によって、ダイレクトメールや営業電話が減り,消費者としては歓迎すべきであろうが他方、個人情報を取り扱う事業者にとっては大きな負担となる。
香港は、個人情報の取り扱いについては日本よりも厳しいとの指摘もある。アジアの金融センターとして日本企業からの注目度も高い場所だけに、当地での個人情報保護条例の規定や運用に十分注意を払う必要がある。
参考資料
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- ニュース
- ミュゼプラチナムが株主総会決議で決定、解散・清算について2025.6.11
- NEW
- 給与未払いなどが問題となっている脱毛サロン大手「ミュゼプラチナム」が、株主総会決議によって解散...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...