外れ馬券は必要経費?
2013/05/24 税務法務, 租税法, 税法, その他

事案の概要
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男性(39)の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。
裁判では、外れ馬券が控除の対象となる経費に含まれるか否かが、最大の争点となっていた。
検察側は「配当は偶発的な所得」として、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5000万円が課税対象と算定、所得税約5億7000万円を申告しなかったと主張していた。
他方、弁護側は「継続的な馬券購入によるFXで得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。
西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、検察側の主張を退けた。そして、「雑所得の場合は費やした支出を合算して経費とする」との規定に従って、「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断。被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円、課税額は約5200万円と認定した。
コメント
競馬で得た配当金は、通達(所得税基本通達34-1)では所得税上の「一時所得」に該当するとされているが、「雑所得」と認定された珍しいケースである。
競馬の配当による収入は、基本的に偶発的なものである。配当を得たレースと、外れたレースとの連続性はなく、控除の対象となる配当を得るために要した費用は、そのレースの馬券の購入費用(当たり馬券の購入費用)だけということになる。
ただ、本件の元男性会社員は、判決によれば、市販のソフトを改良して自作の競馬予想システムを作成し、インターネットでほぼ全てのレースの馬券を自動的に購入するようにしていたようである。また、2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7000万円分で、計約30億1000万円の払戻金を得ており、多額の金額が動いている。
このように、計画的・継続的に馬券を購入していたとなると、一時的な趣味的なものでなく、資産運用に類似するものといえる。また、男性が多額の利益を得られのは、継続的・網羅的に馬券を購入した結果であって、外れのレースも利益を挙げるためには必要なものといえる。今回のケースで「雑所得」と認定した判決は、正当なものといえよう。また、実質論としても、収入を超える課税を行うのは問題であろう。
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