IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ 報告書まとめる
2013/05/13 コンプライアンス, 個人情報保護法, IT

事案の概要
経済産業省は、10日、「IT 融合フォーラム パーソナルデータワーキンググループ」での検討内容を、報告書として取りまとめた。
IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ(以下、「本WG」)は、昨年11月に、経済産業省が、データを活用した新産業創出を目指すIT融合政策の一環として設置したワーキンググループ。
事業者にとって、新ビジネス創出し、今後の競争を勝ち抜いていくために、パーソナルデータ(※)は重要な資源となっている。しかし、パーソナルデータ取得には、消費者プライバシー等の課題が大きく、これが原因で日本企業のデータ活用利用の取り組みは遅れている。そこで、本WGでは、パーソナルデータの取り扱いに当たっての消費者と事業者の信頼関係構築のあり方について検討してきた。
今回の報告書では、①「分かり易い表示」、②「情報提供機関の活用」、③「消費者による開示情報の選択」という3つの観点からそのあり方について、検討されている。概要は以下の通り。
①「分かり易い表示」―事業者と消費者とのパーソナルデータに関するトラブルの多くが、事業者が消費者の期待を裏切る形で利用されと評価される場合である。この問題を解決するには、例えば、多くの利用規約に見られるような、冗長で分かりにくい表現でなく、分かりやすい表現にする必要がある。このような分かりやすさの観点から、本WGでは、事業者が留意すべき「記述事項」と「表現振り」を整理した。
②「情報的提供期間の活用」―消費者と事業者の信頼関係を阻害する要因のひとつが、両者の情報不足にあると考えられる。そこで、消費者に事業者の信頼性に関する情報を提供する機関や、事業者に消費者のパーソナルデータの取り扱いに関する情報を提供する機関について検討し、その役割や能力をまとめた。
③「消費者による開示情報の選択」―現状では、消費者は事業者が定める利用規約やプライバシーポリシーに応じて、事業者が求める情報を開示するか、サービスの利用をやめるかの二者択一に迫られることが多い。しかし、消費者が自らの判断した開示度合に応じてサービスを提供する仕組みがあれば、消費者の受容感や納得感を高めることがあると考えられることから、そのあり方について整理した。
※ パーソナルデータ: 個人情報保護法に規定される「個人情報」に限らず、位置情報や購買履歴など、広く個人に関する個人識別性のないデータも含む。
コメント
現在、多くの利用規約やプライバシーポリシーは、細かめの文字で冗長に表現されている。しかも、事業者が作成したものを全面的に消費者が受け入れる形になっているが、これをきちんと読んでいる消費者は少なく、意図しない個人情報の収集が行われている。消費者の側が、開示したい情報を選択できれば、プライバシー保護等の問題は少なくなり、事業者側としても、より積極的にパーソナルデータを利用した事業展開が可能となる。
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