また過労でうつ病自殺。大阪地裁、賠償認める。
2013/03/07 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
旧農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤務していた男性(当時38)が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因として、妻(43)らが約1億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は6日、「うつ病となった原因は業務にある」と判断し、公庫に約8900万円の支払いを命じた。
判決理由では「公庫は男性が相当な残業をしても業務が遅れがちだったのを認識していたのに、健康状態が悪化しないよう適切な措置を取らなかった」と指摘された。
判決によると、男性は2005年4月、高松から長崎支店に転勤。転勤直前は残業時間が月100時間近くになり、疲労を解消しないまま長崎で業務を始めた。同年5月下旬までにうつ病を発症し、7月に自殺した。高松労働基準監督署は労災認定をしている。
コメント
『またか。』という判決である。近年、若年者のSE(システムエンジニア)に関して加重労働によるうつ病を原因とした自殺が認定され、労災認定に加え、損害賠償請求が認められる事案が多い。
そんな中で、旧農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)という特殊法人(日本政策金融公庫については特殊会社)についても加重労働によるうつ病を原因とした自殺に対する損害賠償請求が認められるのは珍しいことではないだろう。
どの企業においても加重労働からくる社員の『うつ病』の発症、それを原因とする『社員の自殺』の危険性をはらんでいる。うつ病の発症にはそれなりの兆候が必ず存在するので、企業側はそれを早期に発見し、適切な精神の健康状態を維持できるように労務管理をしてほしいものである。
厚生労働省のメンタルヘルスについての指針はこちらのリンクへ。
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