全国の「地域ブランド」を「商標登録」しませんか?
2013/02/26 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他

事案の概要
特許庁は2月22日、制度導入から7年目を迎えた「地域団体商標」を広く紹介するため、昨年11月までに登録された519件のリストとともに、成功した活用事例10件の権利取得後のブランド展開、管理の紹介、地域団体商標に関するQ&Aや審査対応のポイントなどが掲載された冊子「地域団体商標2012」を今年も発刊した。
本冊子には、昨年11月までに登録された519件のリストとともに、成功した活用事例10件の権利取得後のブランド展開、管理などの紹介、登録500件目の「仙台いちご」の紹介、さらに今年度版から新たに掲載された地域団体商標に関するQ&Aや審査対応のポイントなどが盛り込まれている。
コメント
「地域団体商標制度」は地域ブランドの保護・振興のための制度である。
かつての商標法では、地域名と商品名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登録を受けることはできないとされてきた。
しかし、地域の特産品等の地域ブランド作りが全国的に盛んとなっていく中、このような地域名と商品名からなる商標の早期登録を可能とするため平成18年4月から、地域団体商標制度がスタートした。なお、平成24年4月には宮城県の「仙台いちご」の登録によって登録500件目に到達し、平成24年12月までに524件が登録されているという。
また、特許庁では、本冊子が、全国各地で地域振興を担っている皆様の新たな地域ブランド戦略の道しるべとなれば幸いとしており、より利用しやすい制度とするために、登録要件の緩和について検討を進めている。
地域ブランドの保護・振興に関する業務や商標に関する業務に携わることになった企業の法務担当者は、是非一度特許庁のホームページをチェックしてみてはいかがだろうか。
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