公正取引委員会、愛知電線会社の審査請求を棄却
2013/02/07 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
本件は、愛知電線会社(以下、被審人とする)が、他の事業者と共同して、販売業者に対して販売されるVVFケーブルの販売価格を決定していく旨を合意したことが、公共の利益に反して、我が国における特定VVFケーブルの販売分野における競争を実質的に制限していたものとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法とする)第3条後段・2条6号のカルテル禁止規定に違反するとされた事案である。被審人は、課徴金納付命令に対して、課徴金減免請求の効果が認められるとして、課徴金納付命令のうち、減免分について同命令の取り消しを求めた。
本件の争点は、被審人の課徴金減免請求が、同請求の除斥期間である課徴金の立入検査が行われた日から20日(課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第5条)を経過していたか否かである。被審人は、同立入検査は、告知書の被疑事実等の記載が抽象的であり,特定VVFケーブルの取引を対象としたものかどうかが明確ではないため、立入検査の効果が認められないため、除斥期間が経過しておらず、実質的には課徴金減免請求の効果が認められると主張した。本審決では、告知書の記載は具体的であり、立入検査と認められると認定して、被審人の請求を棄却した。
コメント
課徴金減免請求制度の目的は、談合やカルテルは、秘密裏に行われ証拠の収集が困難なことから、違反者からのいわば「自首」による申告に課徴金の減免措置を行い、談合やカルテルの摘発を容易にし、独禁法違反行為の防止を図るものである。本件の事案では、告知書に記載された「電線・ケーブル」の文言が不明確であるかが問題となったが、一般的に考えて、「電線・ケーブル」にVVFケーブルが含まれることは明らかというべきであり、被審人の主張は、課徴金の免脱を目的とした主張であり、課徴金減免制度の保護に値しないというべきでないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- あおぞら銀行、内部通報した行員の長期隔離配置は違法 ー東京高裁2026.1.26
- NEW
- 「あおぞら銀行」の行員が内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟で22日、東京...
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード










