質店、年金担保融資「違法無効」で賠償命令
2013/01/24 コンプライアンス, 民法・商法, その他

事案の概要
福岡簡裁のN裁判官は21日、年金を担保にした違法な融資で被害を受けたとして、福岡市の女性が、同市博多区の質店Eと経営者(廃業)に約98万円の損害賠償を求めた訴訟において、「年金を担保にした違法な貸し付けで、公序良俗に反し無効」として、約69万円の支払いを同社などに命じた。
判決によると、同社は2011年2月、女性の時計を質に入れさせ、6万円を融資する一方、年金の通帳を持参させ、口座から自動振替で返済させるよう指示していた。その後も融資を繰り返し、同12月までの年金受給日に、同社の口座へ計約58万円を振り込ませていた。
他に、別の男性が起こした訴訟でも、N裁判官は21日、同社などに約43万円の賠償を命じた。同社と関連会社Dには同様の訴訟が相次いでおり、福岡県警は昨年10月、両社を貸金業法違反容疑で捜索した。
コメント
質屋の営業においても、法令を順守する必要がある。そうでなければ、敗訴等による損害を受ける恐れが高いといえよう。
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