手抜き除染
2013/01/18 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
18日、環境省は東京電力福島第一原発周辺で「手抜き除染」が横行している問題につき調査結果と再発防止策について公表した。
その中で同省は汚染水の未回収など5件を不適正と認定、うち3件を行政処分とした。
同省は引き続き調査を継続する。
また手抜き情報の対処で省内に問題があったことも認めた。
防止策では現場の監督を4倍に増強、元請け業者への処分の厳正化などを盛り込んだ。
同省によると、手抜き除染が疑われたのは19件。その中でも悪質な3件は文書で改善を指示した。
石原環境相は閣議後の会見で「除染事業は引き続き調査検証し、改善することが重要」と述べ、除染事業の見直しに言及した。
コメント
公共事業の手抜き工事は、指名停止、施工のやり直し、損害賠償も発生する。入札したゼネコン企業側にとっては取り返しのつかない事態となりかねない。
何より被災地の期待を大きく裏切るものであり、その責任は重大なものである。
今回の原発事故による放射性物質の飛散範囲は広大で、その除染費用は莫大なものとなる。
同費用は復興予算から賄われることになるが、今回の手抜き除染は莫大な同予算の詐取と呼ばれても仕方のないものといえる。
企業は自社の利益追求と適法性確保の狭間で社会貢献していかなければならない。その要として企業法務の意義がある。
除染は震災復興の基盤ともいえる以上、国には毅然とした対応が求められる。
今後の監視体制の改善が期待される。
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