特定商取引法違反で通販会社に返金命令
2012/11/30 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

事案の概要
テレビショッピングで「3箱分まで飲み切っても30日以内なら代金全額を返す」としながら返金に応じなかったとして、消費者庁は29日、特定商取引法違反(債務履行拒否)を理由に、健康食品販売会社ネイチャーウェイに代金返還に応じるよう命令した。
同社はテレビ広告を通じ、ダイエット食品「飲まなく茶」を販売。消費者の返金要求に対して、実際は「返金条件の空箱が添付されていない」などとして返金を拒否することがあった。
消費者庁は11年11月に返金条件を明示するよう口頭で指導していたが、7割以上の広告で改善が見られず、同法施行以来、テレビ通販をめぐり国が行政処分を課した初めての事例となった。
コメント
通信販売にありがちな消費者トラブルについて、国が毅然とした態度を示したと言える。他の通信販売会社の業務や広告にも影響を与えそうだ。
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