シャープ、掃除機広告で過大表示
2012/11/29 広告法務, 景品表示法, メーカー

事案の概要
シャープは28日、電気掃除機の広告の一部が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして消費者庁から再発防止を求める措置命令を受けたと発表した。独自の空気浄化技術「プラズマクラスター」を搭載した掃除機が排気口から放出されるイオンによって部屋全体に浄化効果があると誤解を与える表現になっていた。シャープは掃除機など白物家電を中心にプラズマクラスター搭載品を増やしている。液晶と並ぶ技術として経営の根幹に据えてきただけに販売面への影響が懸念される。
消費者庁は外部機関に調査を委託し、シャープ製品の広告にうたわれた性能などを調べたという。だが、表示されたような性能は確認できず、室内に浮遊するダニ由来の物質を取り除くと誤認される可能性があると判断したもようだ。
過去、家電製品で消費者庁や公正取引委員会から景品表示法違反にあたるとして行政処分を受けた例では2009年に日立アプライアンスが発売した冷蔵庫9品がある。同社は幹部社員の減俸処分を含む再発防止策などをすぐに発表。年間の販売台数には影響がなかった。
コメント
今回の措置は業績不振の続くシャープにさらなる追い討ちが加わった格好となった。もっとも業績が不振だからこそ、疑わしい広告で目先の利益を追うのではなく、誠実な態度で顧客と向き合うことが肝要なのではないだろうか。
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