私的録画補償金訴訟、東芝の勝訴確定
2012/11/12 知財・ライセンス, 著作権法, メーカー

事案の概要
私的録画補償金管理協会(SARVH)が、デジタル放送専用レコーダーの補償金を支払わなかった東芝に対し補償金約1億4千万円の支払いを求めた訴訟において、9日、最高裁は協会側の上告を退け、東芝側勝訴が確定した。なお、私的録画補償金とは、DVDレコーダーなどの売上金の一部を、テレビ番組の著作権者などに還元する制度である。
東芝は、本件で問題となった複製回数を制限する機能があるデジタル放送専用レコーダーは、課金対象になるか明確でなかったため、補償金を消費者から徴収できないと判断し、補償金額を上乗せせずに販売した。しかし協会は、東芝に対し補償金の支払いを求め、さらに提訴に至っていた。
本件における争点は二点あり、デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になるかと、補償金の支払いに法的な強制力はあるかである。一審は、デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になるが、これはあくまでメーカーの協力であり法的な拘束力はないとし、二審は、制度はアナログ放送が前提のもので、そもそもデジタル放送専用録画機は補償金制度の対象にはならないとしていた。
コメント
著作権の保護や適切な利益還元がなされなければ、コンテンツ産業は衰退してしまう。しかし、本件の補償金は、消費者としてはテレビ番組を録画し視聴することに対価を払っていることになり、
何か釈然としないものがあることも否めない。東芝は、複製回数制限という形で著作権保護を図り、
さらされている価格競争において補償金を消費者に課さないようにするという形で、折衷案を採ったものである。
コンテンツ産業が繁栄するような著作権保護に繋がり、課金される側にも納得のいく新たなシステムの構築が望まれる。
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