消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
2012/11/07 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

事案の概要
消費者庁は、11月6日付で、消安法第35条1項に基づき報告のあった重大製品事故についての公表を行った。消安法は、消費生活用製品の事故による消費者の生命身体に対する危害の発生の防止を図り、消費者の利益確保を目的として昭和48年に制定された。今回行われた「公表」は、平成18年改正によるもので、製品事故情報を社会全体で共有し、製品事故の再発防止を図り、国民が安全と安心の実現を目的に定められた。
「公表」の流れは、重大製品事故が発生すると、製造事業者・輸入事業者は事故を報告する義務を負い(消安法35条1項)、報告を受けた内閣総理大臣が必要に応じて「公表」することになる(36条)。「公表」がされると、必要に応じて当該事故の情報を収集し、かつ適切に管理、提供するための体制をつくるよう命じられる(37条)。そしてこの命令に従わないと罰則が科せられる(58条5号)。
コメント
製造業や輸入業の企業法務担当者には常識的な知識であるかもしれない。事故が起こった場合にも迅速に対応することが企業イメージを守るためにも必須であろう。
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