消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
2012/11/07 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

事案の概要
消費者庁は、11月6日付で、消安法第35条1項に基づき報告のあった重大製品事故についての公表を行った。消安法は、消費生活用製品の事故による消費者の生命身体に対する危害の発生の防止を図り、消費者の利益確保を目的として昭和48年に制定された。今回行われた「公表」は、平成18年改正によるもので、製品事故情報を社会全体で共有し、製品事故の再発防止を図り、国民が安全と安心の実現を目的に定められた。
「公表」の流れは、重大製品事故が発生すると、製造事業者・輸入事業者は事故を報告する義務を負い(消安法35条1項)、報告を受けた内閣総理大臣が必要に応じて「公表」することになる(36条)。「公表」がされると、必要に応じて当該事故の情報を収集し、かつ適切に管理、提供するための体制をつくるよう命じられる(37条)。そしてこの命令に従わないと罰則が科せられる(58条5号)。
コメント
製造業や輸入業の企業法務担当者には常識的な知識であるかもしれない。事故が起こった場合にも迅速に対応することが企業イメージを守るためにも必須であろう。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- JR東日本車両清掃中に「タイミー」作業員が死亡、スポットワークの注意点2025.7.17
- NEW
- JR東日本の車両基地にて、車両の外板清掃員が作業中に倒れ、救急搬送された後に死亡していたことが...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階