消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
2012/11/07 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

事案の概要
消費者庁は、11月6日付で、消安法第35条1項に基づき報告のあった重大製品事故についての公表を行った。消安法は、消費生活用製品の事故による消費者の生命身体に対する危害の発生の防止を図り、消費者の利益確保を目的として昭和48年に制定された。今回行われた「公表」は、平成18年改正によるもので、製品事故情報を社会全体で共有し、製品事故の再発防止を図り、国民が安全と安心の実現を目的に定められた。
「公表」の流れは、重大製品事故が発生すると、製造事業者・輸入事業者は事故を報告する義務を負い(消安法35条1項)、報告を受けた内閣総理大臣が必要に応じて「公表」することになる(36条)。「公表」がされると、必要に応じて当該事故の情報を収集し、かつ適切に管理、提供するための体制をつくるよう命じられる(37条)。そしてこの命令に従わないと罰則が科せられる(58条5号)。
コメント
製造業や輸入業の企業法務担当者には常識的な知識であるかもしれない。事故が起こった場合にも迅速に対応することが企業イメージを守るためにも必須であろう。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- ニュース
- 韓国美容系YouTuberのイベント不参加を巡る訴訟、日本企業の請求をソウル地裁が却下2025.10.15
- NEW
- 韓国の美容系ユーチューバーに出演を委託していた日本企業が不参加による違約金支払いを求めていた訴...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号