インサイダー取引規制強化
2012/11/05 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

事案の概要
インサイダー取引規制を強化する議論が金融審議会の作業部会で進んでいる。現状では、重要情報を知った上場企業の役員・社員ら(会社関係者)や、会社関係者から直接情報を得た者が、公表前に有価証券を売買するとインサイダー取引となる。
これに対し重要情報を漏らす行為自体は規制の対象外だった。しかし近年は、会社関係者よりも情報を受け取った者による違反が多く、不正を抑止するうえで情報を伝える行為にも規制が必要との認識が高まっていた。特に問題となったのが、主幹事証券会社の営業社員が顧客に公募増資情報を伝えていた事例だ。
直近の作業部会では、一般事業会社と証券会社などの金融取引業者とを分けて規制するかどうかを議論している。例えば一般事業会社では、伝えた情報がインサイダー取引に結びついた場合のみ情報伝達者を規制する。一方で、証券会社などは、取引
があったかどうかに関係なく相応の責任を問うというものだ。
コメント
近年の課徴金件数をみると、会社関係者の違反よりも、情報受領者が違反した事例の方が多い。今年に入って、証券大手で情報を外部に伝えており、情報を知った機関投資家が増資で株が値下がりすることを見越し、空売りしていた事が発覚した。証券会社は公正な市場を守る重い責任を負っていることを考えれば、このような規制も妥当であろう。
もっとも、以前から証券各社は就業規則で社員が業務上知りえた情報を第三者に伝達することを禁止しており、日本証券業協会も外部への情報漏洩行為をした者は永久追放ルールを導入している。このよおうな規制があるにも関わらず、漏洩行為が多発しているのは、証券各社のコンプライアン体制が不十分であると言わざるを得ないと考えられる。
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