ファイル共有ソフトによる無断アップロードの摘発続く
2012/10/16 知財・ライセンス, 著作権法, その他

事案の概要
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は10月15日、茨城県警生活環境課と常総署が10月11日にファイル共有ソフト「Cabos(カボス)」を通じて外国語会話教材を権利者に無断でアップロードしていた東京都の会社員男性(45歳)を著作権法違反の疑いで逮捕し、10月12日に水戸地検下妻支部に送致したことを発表した。
男は今年7月4日、エスプリラインが著作権を有する英語教材「スピードラーニング英語(全48巻)」(正規価格16万1280円)をCabosを通じて無断アップロードし、不特定多数のユーザーに送信できるようにした疑いがもたれている。
コメント
インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行された。
違法ダウンロード刑罰化については、インターネットでは反対の声も多く、十分な議論がなされたか疑問の声も上がっている。一方、ファイル共有ソフトを用いた違法アップロードによる著作権法違反は従来から刑罰規定が存在し、逮捕は後を絶たない。本件も、従来通り違法であった無断アップロードを理由とした逮捕である。
今後も本件のように、まず違法アップロードを防ぐ運用が続くと考えられるが、改正著作権法が施行され、ダウンロードについても刑罰化された以上、インターネット上にアップロードされたファイルをダウンロードする際には十分に気をつけたい。
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