改正労働契約法2013年4月に施行 5年超えで無期雇用契約に転換
2012/10/11 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正, その他

事案の概要
厚生労働相の労働政策審議会は10日、派遣社員やパートなど有期契約を結ぶ労働者の雇用安定を狙った改正労働契約法の施行日を2013年4月1日と決めた。
改正法は、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止などを定めており、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて無期限の雇用に転換できるとしたほか、無期と有期との待遇に不合理な格差を設けてはならないとした。
また、有期労働契約の反復更新などにより雇用継続への期待が認められる場合、合理的理由がなければ有期労働契約が更新(締結)されたとするいわゆる「雇止め法理」は、今年8月10日より既に施行されている。
コメント
有期契約を結ぶ労働者の雇用安定は重要な課題である。10月1日より改正労働者派遣法が施行され、1日単位や30日以内の短期で派遣する「日雇い派遣」が例外を除き原則禁止となった。もっとも、労働者派遣法は短期で働きたい派遣労働者にとってはネックになるおそれもある。派遣労働者の保護と自由との調整をどこでとるか、今後も注目が必要である。
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