<ブルームバーグ元記者>「能力不足」による解雇無効 東京地裁
2012/10/09 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
米ブルームバーグ通信・東京支局の元記者の男性が、独自記事の本数などのノルマを課す「業績改善プラン」(PIP=パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)を理由に解雇されたのは不当として、同社に地位確認と賃金支払いを求めた訴訟で、東京地裁は5日、男性側の主張を認めて解雇を無効とする判決を言い渡し、賃金の支払いを命じた。
その理由として、光岡弘志裁判官は「客観的に合理的な理由を欠く」と判断した。
判決によると、男性は平成21年12月以降、週1本の独自記事や、月1本の編集局長賞級の記事などを要求するPIPに取り組むよう命じられたが、22年4月、「質の高い独自記事を配信できない」「配信記事数が少ない」等の「能力不足」を理由に退職を勧奨された。
その後男性は自宅待機となり、同8月に解雇されるに至った。
光岡裁判官は、男性の遅筆等を主張していたブルームバーグ側に対し、「(雇用契約上)週1本程度の独自記事が義務付けられていたと認めるだけの証拠はない」とした上で、同社が「具体的な指示や改善策を講じていたとは認められない」と判断し、「雇用を継続できないほど重要な解雇理由ではない」と結論付けた。
男性側の弁護団によると、当判決は、PIPを経た解雇を無効とした初めてのケース。
「会社の不当な解雇を止める一つのきっかけになれば」とコメントした。
コメント
そもそもPIPとは、外資系企業等で行われるプログラムで、勤務成績が下位の者を「能力不足」として毎年一定数リストラすることで、全体の質を維持しようとするものである。
しかしながら、その実態は正当な業務命令の範囲を超えているとの指摘がある。
上司数人が労働者一人に対して面談を繰り返し、あまりに高い数値目標を一方的に与えた上で、目標が達成できない場合は解雇もありうるとして合法的な退職勧奨を超えたプレッシャーを与え続け、強引に自主退職に持ち込む運用が行われているというのだ。
よって、今回の判決は、そのような実態を世に知らしめ、PIPを経た解雇に対する解雇権濫用法理の具体的適用を示したものと言え、大きな意義を持つ。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- NEW
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- ニュース
- 労災遺族年金の“夫のみ年齢制限”は合憲か?不支給処分めぐり夫が提訴2025.7.31
- 労災保険の遺族補償年金について、夫のみに年齢要件が課されているのは差別に当たり違憲だとして、岩...

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00