ニッセンが下請法違反で公取委より勧告を受ける
2012/09/25 コンプライアンス, 下請法, 流通

事案の概要
ニッセンは、衣料品、家具、雑誌等の製造を下請事業者に委託していた。その際、下請事業者に対して、以下の行為を行っていた。
1.発注書面の作成・送付のための費用等を確保するため、下請事業者に対して一定額を負担するよう要請し、下請事業者に責任がないのに下請代金を減額した。
2.下請事業者に責任がないのに、販売終了時の在庫商品、受領後6か月経過した商品(受領後6か月を経過した商品は瑕疵を発見しても返品できない)を下請事業者に引き取らせた。
3.受領後6か月経過した商品の返品を行うにあたり送料を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
なお、ニッセンは、下請代金減額については下請法違反であることを取締役会決議で確認し、下請事業者に対して返金していた。
公正取引委員会は、上記1から3が下請法に違反するとして、①返品した商品の再引き取り、②提供させた送料の支払い、③上記2・3が下請法に違反する旨、今後これらの違反行為を行わない旨の取締役会決議による決議、④今後これらの違反行為を行わない旨の従業員等に対する周知徹底、⑤自社の発注担当者に対する下請法の研修を行う等社内体制の整備のために必要な措置の構築、⑥以上の事実について取引先下請事業者に対する周知徹底を内容とする勧告を行った。
勧告を受けたニッセンは、返品した商品の再引き取りに代わる代金の支払い、提供させた送料の支払いを既に完了させた上で、下請法を含めた法令遵守に関する社内研修体制及び内部チェック体制の一層の充実化を図り、コンプライアンスの徹底と再発防止に努めたいとしている。
コメント
ニッセンの行為は、下請け業者に対する優位的な立場を利用して、下請け業者に不当な負担を事実上強いるものである。下請法は、こういった行為を防止するため、公正取引委員会に大幅な権限を与えているが、実際はニッセンに対するものと同様に勧告措置に留まる場合が多いようだ。実際のところ、勧告を受ければ改善されることも多いと思われ、それで実効性が保たれているということだろう。
関連リンク
株式会社ニッセンに対する勧告について(公正取引委員会)(pdf)
公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について(ニッセン)(pdf)
新着情報
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- ニュース
- 亀田製菓が定款変更して任期を2年から1年に、取締役の任期について2026.5.20
- NEW
- 亀田製菓は13日、2026年3月期の連結純利益が前期比4.5倍の246億円であったと発表しまし...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間










