ニッセンが下請法違反で公取委より勧告を受ける
2012/09/25 コンプライアンス, 下請法, 流通
事案の概要
ニッセンは、衣料品、家具、雑誌等の製造を下請事業者に委託していた。その際、下請事業者に対して、以下の行為を行っていた。
1.発注書面の作成・送付のための費用等を確保するため、下請事業者に対して一定額を負担するよう要請し、下請事業者に責任がないのに下請代金を減額した。
2.下請事業者に責任がないのに、販売終了時の在庫商品、受領後6か月経過した商品(受領後6か月を経過した商品は瑕疵を発見しても返品できない)を下請事業者に引き取らせた。
3.受領後6か月経過した商品の返品を行うにあたり送料を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
なお、ニッセンは、下請代金減額については下請法違反であることを取締役会決議で確認し、下請事業者に対して返金していた。
公正取引委員会は、上記1から3が下請法に違反するとして、①返品した商品の再引き取り、②提供させた送料の支払い、③上記2・3が下請法に違反する旨、今後これらの違反行為を行わない旨の取締役会決議による決議、④今後これらの違反行為を行わない旨の従業員等に対する周知徹底、⑤自社の発注担当者に対する下請法の研修を行う等社内体制の整備のために必要な措置の構築、⑥以上の事実について取引先下請事業者に対する周知徹底を内容とする勧告を行った。
勧告を受けたニッセンは、返品した商品の再引き取りに代わる代金の支払い、提供させた送料の支払いを既に完了させた上で、下請法を含めた法令遵守に関する社内研修体制及び内部チェック体制の一層の充実化を図り、コンプライアンスの徹底と再発防止に努めたいとしている。
コメント
ニッセンの行為は、下請け業者に対する優位的な立場を利用して、下請け業者に不当な負担を事実上強いるものである。下請法は、こういった行為を防止するため、公正取引委員会に大幅な権限を与えているが、実際はニッセンに対するものと同様に勧告措置に留まる場合が多いようだ。実際のところ、勧告を受ければ改善されることも多いと思われ、それで実効性が保たれているということだろう。
関連リンク
株式会社ニッセンに対する勧告について(公正取引委員会)(pdf)
公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について(ニッセン)(pdf)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
- 吉岡 拓磨 弁護士(弁護士法人 GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- サイフル・アジズ(Saiful Aziz)(GVA法律事務所/マレーシア法弁護士(Not admitted in Japan))
- 【オンライン】マレーシア進出セミナー〜マレーシア人弁護士が語る実務〜
- 終了
- 2024/04/18
- 12:00~13:00
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 五輪談合事件で指名停止中の電通・博報堂に、都が特命随意契約で事業発注2024.4.18
- NEW
- 東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で指名停止となっている広告大手の電通および博報...
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード