ソフトバンク「スマホ下取りプログラム」古物営業法違反の疑いで手順変更
2012/09/25 コンプライアンス, 業法対応, 民法・商法, その他

事案の概要
21日に発売された米アップルのスマートフォン(多機能携帯電話)の最新機種「iPhone(アイフォーン)5」を取り扱うソフトバンクモバイルが、全国の販売店で行う旧機種の下取りサービス「スマホ下取りプログラム」について、警視庁が古物営業法違反(無許可営業)の疑いがあるとして中止を求める指導をしたことが分かった。同社は指導を受け、25日から店頭での回収を止め、対象機種の下取り手続先を古物営業法の許可を得ているグループ会社の「ソフトバンクテレコム」に切り替えた。
古物営業法とは、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的」とする法律である。
古物営業法における「古物」とは、「一度使用された物品……若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいう(2条1項)。そして「古物営業」とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」をいう(2条2項1号)。同号の古物営業を営もうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(3条1項)。許可を受けて古物営業を営む者を「古物商」という(2条3項)。
3条の規定に違反して「古物商」の許可を受けないで古物営業を営んだ者は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする罰則が規定されている(31条1号)。違反行為をした者が法人である場合、「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても」罰金刑を科するとされている(38条)。
ソフトバンクモバイルはこれらの規定に抵触するおそれがあると指導を受けたものと思われる。
コメント
ソフトバンクは指導を受けすぐに改善したことから、罰則の適用はないと思われる。
このような規定を知らずに会社などが違反することは度々あることなので、新サービス提供などの際にはコンプライアンスマネジメントが重要である。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30

- ニュース
- 福岡地裁が東輪ケミカルに2700万円支払い命令、「配車差別」と不当労働行為2025.4.24
- 労働環境の改善を求めたことにより「配車差別」を受けるようになったのは違法であるとして、東輪ケ...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間