パソコン教室のアビバが資格講座で不当表示
2012/09/11 広告法務, 景品表示法, その他
概要
消費者庁によると、アビバは、今年1月から4月にかけて、資格取得対策用に開設した「日商簿記3級講座」及び「医療事務合格パック」の受講生の募集にあたり、新聞折り込みチラシに「日商簿記3級講座 通常16,700円(税込)>9,800円(税込)」、「医療事務合格パック 通常76,000円(税込)>46,000円(税込)」と記載し、講座の料金に、それを上回る「通常」と称する価額を併記していた。しかし、実際には、アビバは、昨年8月以降「通常」と称する価額で提供したことはなかったという。
消費者庁は、「通常」と称する価額の併記が、景品表示法が禁止する有利誤認表示(商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示)にあたるとして、アビバに対して、一般消費者に対する事実及び景品表示法違反である旨の周知、再発防止策の構築等を命令した。
期間中、チラシは全国で約1,200万部を配布し、受講者は両講座で計約160人(売り上げ計約550万円)にのぼったという。アビバは、措置命令を受け、表示の改訂を実施。再発防止に向けて社内の管理体制を見直していきたいとしている。
コメント
半年前まで実際に提供していた価額ではあるが、事実上提供していない価額と比較して消費者にお得感を印象付けるようなサービスの表示は、実際のサービス内容や価額の実態を反映しないおそれがあり、消費者のサービス利用の選択に影響を及ぼす。価額面でお得であると伝えるには、現に提供している価額と比較して表示する以外にあり得ないだろう。
関連リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 視聴時間53分
- セミナー
- 白井 薫平(Prighter Group)
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】データ保護規制のポイント比較:EUのGDPRとこれからの日本の個人情報保護法
- NEW
- 2024/05/15
- 17:00~18:00
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- ニュース
- 金融庁にルール変更の動き、「真の株主」把握しやすく2024.4.19
- NEW
- 金融庁は株主名簿に載らないが、株主総会で議決権を持つ実質的な株主を企業が把握しやすくするよう...
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間