米シティ、460億円で和解 サブプライム集団訴訟で
2012/08/31 訴訟対応, 民事訴訟法, 金融・証券・保険

概要
米シティグループは、2007年2月~2008年4月にシティ株式を買った株主から集団で提起されていた。株主は、当時のシティ銀行がサブプライム関連の金融商品で巨額損失を出したのに損失規模について十分に知らせず、その後に株価下落などで損失を被ったと主張していた。裁判所に提出した文書で、株主は、シティと元幹部らがシティグループの実際の利益と損失の規模を情報開示前に認識していたにもかかわらず、CDO(債務担保証券)関連のスキームを使って資産ベースが健全であると見せかけようとしたと指摘していた。シティ側は、「今回の和解は、金融危機の時期に発生した問題の解決に向けた重要な一歩である」とコメントしている。
コメント
今回の和解はアメリカの訴訟におけるものであるが、株主をはじめとする投資家に対するディスクロジャーのあり方について考えさせられる。金融危機のような経済リスクが発生した場合だけでなく、平常時にも株主から訴訟を提起されるリスクは常にある。適切な事前情報開示の必要性と重要性が改めて認識される。
またいざ訴訟となった場合に、どのような解決方法が企業にとって適切といえるか、普段から検討を踏まえる必要がある。
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