証券会社・保険会社にも公的資金を直接注入できるようになるか?
2012/08/28 事業再生・倒産, 民法・商法, 金融・証券・保険

概要
金融庁の金融審議会は、証券会社・保険会社の破綻処理に関して、公的資金を直接注入できる仕組みが必要かどうかの検討を始めた。金融システム全体の安定のためには、証券会社・保険会社等のあらゆるシステム上重要な金融機関に対しても公的資金の注入等の実効的な破綻処理制度を適用すべきだという、金融安定理事会(FSB)及び国際通貨基金(IMF)からの提言・指摘を受けて、現行制度を拡充することになる。
現在、銀行、証券、保険会社ともに破綻の際には利用者を保護する制度は存在するが、公的資金の注入や国有化の仕組みは銀行にはあるものの証券会社・保険会社にはない。また、銀行や保険会社の場合は、当局が任命した管財人・管理人が代表権、業務執行権、財産管理処分権を持つ等、破綻処理を行う者が広範な権限を有しているが、証券会社にはこのような制度はない。さらに、破綻処理に要する一時的な資金提供コストについては、利用者保護を目的に事前徴収する制度が銀行、証券、保険会社ともに存在するが、金融システム全体の安定を目的に事後徴収する制度は銀行にしかない。こうした銀行の破綻の際に適用される仕組みを証券会社・保険会社にも拡大すべきかどうかが主に検討されることとなる。
コメント
1990年代の金融システム改革(日本版ビックバン)以降、企業資産の証券化や、業務分野規制の撤廃による銀行・信託・証券・保険における完全な相互参入が進み、証券会社・保険会社が金融システム全体に及ぼす影響は増している。金融システムを安定させるためには、銀行だけでなく、証券会社・保険会社にも実効的な破綻処理制度を適用すべきなのは当然という段階に来ており、公的資金の直接注入もやむを得ないだろう。ただし、資金源としては、金融機関からの徴収や保険制度の取入れ等、国民の税金に頼らない方法を考えなければならないと思うので、同時に破綻処理に要する一時的な資金提供コストについて事後徴収する制度の拡充も検討されるのは妥当だと思う。
【関連リンク】
金融庁による事務局説明資料(pdf) (12ページ以降が該当部分)
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階












