前夜の酒で酒気帯び・懲戒免は「違法」
2012/08/22 労務法務, 労働法全般, その他

概要
16日、酒気帯び運転により懲戒免職となったのは違法だとして、千葉県の元県土整備部主幹の男性(58)が県に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。
三輪和雄裁判長は「処分は社会観念上、著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権を逸脱し、違法」として、請求を棄却した1審・千葉地裁判決を取り消し、男性に対する懲戒免職処分の取り消しを命じた。
判決によると、男性は2007年11月29日の朝、前夜に飲んだ酒が残った状態で出勤のため習志野市内でバイクを運転し、対向車に衝突する物損事故を起こし、道交法違反で罰金30万円の略式命令を受けた。千葉県は2008年1月、職員の懲戒処分に関する規定に基づき、男性を懲戒免職処分とした。
昨年1月の地裁判決では「酒気帯び運転は重大な法規違反で、厳格な処分には必要性と合理性がある」として請求を棄却したが、控訴審判決において、三輪裁判長は「飲酒直後の運転ではなく、軽微な物損事故。勤務成績が良好だったことなど、原告に有利な事情を考慮せず、評価を誤った」とした。
判決を受け、森田知事は「主張が認められず残念。判決の内容をよく検討した上で今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。
コメント
職員の懲戒処分に関する規定に基づいているとはいえ、軽微な物損事故で懲戒免職は行き過ぎであろう。今後は、職員の勤務成績等の有利な事情等も考慮して、職員の処分を決めることが望まれる。
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