東電、テレビ会議映像を条件付き公開
2012/08/06 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
東京電力は、福島第1原発事故発生直後から記録された150時間に及ぶ社内テレビ会議の映像を6日から、本店で報道関係者向けに公開するとした。しかし、公開にあたっては条件を付している。
具体的には、視聴室内での録画・録音の禁止、他社が違反して記録した音声・映像・画像の報道の禁止、東電の事故調査報告書で個人名が記載されている役員らを除く者の実名報道の禁止等である。これらの条件に対して、事前の同意を求めることとしている。なお、視聴室へのカメラや録音機器等の持ち込みは認めていない。
閲覧期間に関しては、当初5日間とされていたところ、期間が短すぎるとの批判を受けて1ヶ月間に延長したという経緯がある。
コメント
会議の公開に関して条件を付す理由について、声などで社員個人が特定される可能性がある以上、予想される本人及び周囲の者への誹謗中傷を防ぐため、と東電は説明をしている。
確かに、東電社員のプライバシー保護も無視して良い問題ではない。しかし、それは、主にメディア側の報じ方として考慮すれば良い話であり、この点を理由に東電が情報の公開を拒むことができると考えるのは、理屈が通らないのではないか。会議映像がある150時間の間に起こっていたであろう事の重大さを考えると、この映像は多分に公の物という要素を含んでおり、単に東電側の事情のみで情報公開に条件を付して良いとは言えないだろう。
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