花火大会での場所取りは違法?
2012/07/30 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
8月4日に岡山市・旭川河川敷で開かれる「おかやま桃太郎まつり納涼花火大会」を前に、花火の打ち上げ場所、旭川沿いのあちこちに場所取りとみられる粘着テープが貼られている問題で、大会実行委は、7月28日、周辺の市道6か所に看板を立て、車道にはみ出したテープなどを撤去することを通告した。
公共の路面にテープを貼る行為は道路法に抵触し、従来までもテープを貼る行為の「自粛」を求めてきた。しかし、昨年に剥がれたテープを引っ掛けた自転車が転倒しそうになるトラブルがあったことを契機としてまつり実行委は警告看板を設置し、今回初の撤去に踏み切ったものである。
コメント
道路法においては、「道路に道路の交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」旨が規定されている(道路法32条1項本文、同項7号)。
つまり、道路管理者である行政側の許可がなければ、場所取りとしてテープを貼ったりすることは法律的にはできないのである。公道はみんなのものだから自分たちのものでもある、だから自分たちは場所取りしても大丈夫、という考えは法律的には誤り、ということになる。
会社の皆さんが楽しんでいる中で無粋ではあるが、企業法務に携わる者としては、いざという時に備えて合法違法の線引きはしておきたい。
【関連リンク】
- 道路法(法令データ提供システム)
- 読売新聞該当記事(リンク切れ)
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- 買収防衛策?フジ・メディアHDが基準日を1月18日に設定2025.12.24
- NEW
- フジ・メディア・ホールディングスは22日、臨時株主総会の招集に向けた基準日を2026年1月18...











