厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会が、生の牛レバーの提供を法規制すべきと結論
2012/06/12 業法対応, 食品衛生法, その他

事案の概要
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会は、生の牛レバー(肝臓)の提供を法規制すべきとの結論に達し、最終決定した。分科会の決定に基づき、厚生労働省は、7月1日以降、食中毒のおそれがある生の牛レバーの提供を食品衛生法に基づき禁止することとなる。飲食店は、牛レバーを提供する場合、内部まで十分に加熱することが義務付けられる。
昨年4月の焼肉チェーン店における集団食中毒の発生後、厚生労働省は生の牛レバーの提供に対する規制を検討していた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、これに対する汚染防止等の有効な安全策が見つかっていないらしい。内閣府の食品安全委員会でも、4月に、提供禁止が妥当との答申がなされていた。
1つの事業者が引き起こした不祥事を機に規制が際限なく広がることになり過剰規制だ、牛の生レバーに危険性があるのは確かだが他の食中毒と比べて突出しているというわけではない、食べ物から危険性を完全に取り除くこと自体不可能であり生ものを食べる・食べないの判断は個々の消費者に委ねるべきだという意見もあり、食肉団体からも反対の声が上がっていた。
コメント
消費者の健康・安全に対する世論の関心は高く、行政に強く保護・規制を求める声は大きい。特に食品は国民の生命にも影響を及ぼすものであるため、毒性の強い細菌を生じさせる食品の提供を禁止してほしいと思う国民は多いだろう。本来であれば不祥事を起こした事業者のみを対象とする事後規制が望ましいが、それでは足りないと判断したからこその生の牛レバーの全面的な提供禁止だと思われるので、しばらく飲食店で「レバ刺し」を口に出来なくなるのもやむを得ないのだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- ニュース
- 「トリップ・トラップ」は著作物か ―最高裁判決にみる量産品と著作権の判断基準2026.4.27
- ノルウェーの家具メーカー「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作物に当たるか...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階










