厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会が、生の牛レバーの提供を法規制すべきと結論
2012/06/12 業法対応, 食品衛生法, その他

事案の概要
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会は、生の牛レバー(肝臓)の提供を法規制すべきとの結論に達し、最終決定した。分科会の決定に基づき、厚生労働省は、7月1日以降、食中毒のおそれがある生の牛レバーの提供を食品衛生法に基づき禁止することとなる。飲食店は、牛レバーを提供する場合、内部まで十分に加熱することが義務付けられる。
昨年4月の焼肉チェーン店における集団食中毒の発生後、厚生労働省は生の牛レバーの提供に対する規制を検討していた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、これに対する汚染防止等の有効な安全策が見つかっていないらしい。内閣府の食品安全委員会でも、4月に、提供禁止が妥当との答申がなされていた。
1つの事業者が引き起こした不祥事を機に規制が際限なく広がることになり過剰規制だ、牛の生レバーに危険性があるのは確かだが他の食中毒と比べて突出しているというわけではない、食べ物から危険性を完全に取り除くこと自体不可能であり生ものを食べる・食べないの判断は個々の消費者に委ねるべきだという意見もあり、食肉団体からも反対の声が上がっていた。
コメント
消費者の健康・安全に対する世論の関心は高く、行政に強く保護・規制を求める声は大きい。特に食品は国民の生命にも影響を及ぼすものであるため、毒性の強い細菌を生じさせる食品の提供を禁止してほしいと思う国民は多いだろう。本来であれば不祥事を起こした事業者のみを対象とする事後規制が望ましいが、それでは足りないと判断したからこその生の牛レバーの全面的な提供禁止だと思われるので、しばらく飲食店で「レバ刺し」を口に出来なくなるのもやむを得ないのだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- ニュース
- 労災遺族年金の“夫のみ年齢制限”は合憲か?不支給処分めぐり夫が提訴2025.7.31
- 労災保険の遺族補償年金について、夫のみに年齢要件が課されているのは差別に当たり違憲だとして、岩...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間