厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会が、生の牛レバーの提供を法規制すべきと結論
2012/06/12 業法対応, 食品衛生法, その他

事案の概要
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会分科会は、生の牛レバー(肝臓)の提供を法規制すべきとの結論に達し、最終決定した。分科会の決定に基づき、厚生労働省は、7月1日以降、食中毒のおそれがある生の牛レバーの提供を食品衛生法に基づき禁止することとなる。飲食店は、牛レバーを提供する場合、内部まで十分に加熱することが義務付けられる。
昨年4月の焼肉チェーン店における集団食中毒の発生後、厚生労働省は生の牛レバーの提供に対する規制を検討していた。牛の肝臓内部から重い食中毒を起こす腸管出血性大腸菌O157が見つかり、これに対する汚染防止等の有効な安全策が見つかっていないらしい。内閣府の食品安全委員会でも、4月に、提供禁止が妥当との答申がなされていた。
1つの事業者が引き起こした不祥事を機に規制が際限なく広がることになり過剰規制だ、牛の生レバーに危険性があるのは確かだが他の食中毒と比べて突出しているというわけではない、食べ物から危険性を完全に取り除くこと自体不可能であり生ものを食べる・食べないの判断は個々の消費者に委ねるべきだという意見もあり、食肉団体からも反対の声が上がっていた。
コメント
消費者の健康・安全に対する世論の関心は高く、行政に強く保護・規制を求める声は大きい。特に食品は国民の生命にも影響を及ぼすものであるため、毒性の強い細菌を生じさせる食品の提供を禁止してほしいと思う国民は多いだろう。本来であれば不祥事を起こした事業者のみを対象とする事後規制が望ましいが、それでは足りないと判断したからこその生の牛レバーの全面的な提供禁止だと思われるので、しばらく飲食店で「レバ刺し」を口に出来なくなるのもやむを得ないのだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 東京地裁がゴールドマン・サックスの解雇を無効判断、整理解雇の要件について2025.10.16
- 米金融大手「ゴールドマン・サックス」の日本国内のグループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード










