QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第24回 業務委託契約(総論)
2022/05/15   契約法務, 民法・商法

今回からは, 業務委託契約について解説します。今回は業務委託契約の意味, 法的性質, 関連法規制等の総論について解説します。

 

【目 次】


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


Q1: 業務委託契約とは?


Q2: 業務委託契約の法的性質は?


Q3: 委任・準委任・請負の相違は? 実際の契約との関係は?


Q4: 業務委託は下請法の対象?


Q5: 労働者派遣法との関係は?


Q6: 個人データの取扱いの委託の場合は?


 


 

Q1: 業務委託契約とは?


A1: 「業務委託契約」という言葉は, 実務上広く使われていますが, 法律上, 「業務委託契約」という契約類型はありません。しかし, 一般的には, 「業務委託契約」は, 当事者の一方(委託者)が相手方(受託者)に対し一定の業務を委託し, 委託者がこれに対し報酬(委託料)を支払うことを内容とする契約全般を示す言葉として使われています。

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Q2: 業務委託契約の法的性質は?


Q2:一般的には, 委任, 準委任または請負のいずれかに該当します。

【解 説】


(委任, 準委任および請負の成立要件)

(1)委任:当事者の一方(委任者)が法律行為をすること(例:契約の代理締結)を相手方(受任者)に委託し, 相手方がこれを承諾することにより成立(643)

(2)準委任当事者の一方(委託者)が法律行為でない事務(事実行為)をすることを相手方(受託者)に委託し, 相手方がこれを承諾することにより成立(656, 643)

(3)請負:当事者の一方(注文者)がある仕事を完成することを約し, 相手方(請負人)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することにより成立

— なお, 以下, 委任者, 委託者, 注文者を「委託者」と, 受任者, 受託者, 請負人を「受託者」と, 委任法律行為, 委託事務, 請負の仕事(の完成)を「委託業務」と, それぞれ共通して呼称する場合があります。

「業務委託契約」は, 当事者の一方(委託者)が相手方(受託者)に対し一定の業務を委託し, 委託者がこれに対し報酬(委託料)を支払うことを内容とする契約ですから, 一般的には, 委任, 準委任または請負のいずれかに該当します。

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Q3: 委任・準委任・請負の相違は? 実際の契約との関係は?


Q3:民法等における相違は下表の通りです。(括弧内数字は印紙税以外は民法の条文番号)
 

項 目

 

委任・準委任

 

請   負

  

契約の成立


 

委任:当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し, 相手方がこれを承諾すること(643)


準委任:当事者の一方が法律行為でない事務をすることを相手方に委託し, 相手方がこれを承諾すること(656)


 

当事者の一方がある仕事を完成することを約し, 相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること(632)


 

受託者の基本的債務


 

委託の本旨に従い委託業務を善良な管理者の注意をもって処理すること(644)


 

仕事を完成すること(632)


 

報酬の支払対象


 

委託業務の履行(648(2))。但し, 委託業務履行により得られる成果に対し報酬を支払うことを約した場合(いわゆる「成果報酬型」)は成果の引渡し(648の2(1))


 

仕事の結果(632)


 

報酬の支払時期


 

原則:委託業務履行後。但し, (i)期間により報酬を定めたときは期間経過後(648(2), 624(2)), (ii)成果報酬型の場合は成果引渡しと同時(648の2(1))


 

仕事の目的物の引渡しと同時。但し物の引渡しを要しないときは仕事終了後(633(1), 624(1))


 

再委託


 

受託者は, 委託者の許諾を得たとき, 又はやむを得ない事由があるときでなければ, 復受託者(再委託先)を選任することができない(644の2(1))。


 

請負人は自由に再委託できると解されている。


 

委託業務の履行が不十分な場合の責任


 

債務不履行責任(412条~422条の2)。(期間的制限)時効消滅(権利行使できることを知った時から5年, 権利行使できる時から10年)(166)のみ


 

契約不適合責任(債務不履行責任の特則)。(期間的制限)注文者が不適合を知った時から1年以内の通知(559:売買の規定の準用, 636, 637)+時効消滅(166)


 

任意解除


 

委託者・受託者とも, いつでも任意解除可能(但し一定の場合相手方の損害賠償要)(651)。


 

注文者は, 請負人が仕事を完成しない間はいつでも任意解除可能(但し相手方の損害賠償要)(641)。


 

中途終了時の受託者の報酬請求権


 

・委託者に帰責事由ある場合:報酬全額の請求可(536(2))


・以下の場合, 既履行の割合に応じて報酬請求可(648(3))。


(a)受託者の帰責事由によりまたは双方に帰責事由なく履行できなくなった場合


(b)委託が履行の中途で終了した場合


 

・注文者に帰責事由ある場合:報酬全額の請求可(536(2))


・以下の場合, 既履行の結果の可分部分の給付により注文者が利益を受ける場合その利益割合に応じ報酬請求可(634)


(a)請負人の帰責事由によりまたは双方に帰責事由なく仕事を完成できなくなった場合


(b)請負が仕事完成前に任意解除された場合


 

委託業務の例


(*)


 

(委任)契約締結行為の代理


(準委任)弁護士による契約書案作成, 医師による治療行為, コンサルティング・顧問業務(助言・知見の提供・提案等), 調査, 分析, 研究, データ入力・計算その他情報処理代行, コールセンター業務代行, 教育・研修代行


(成果報酬型)弁護士の勝訴判決成功報酬, 不動産売買の仲介(媒介)人の成約報酬


 

物品の製造, ソフトウェア開発, 企画書・提案書・調査報告書または後述Q4の下請法上の「情報成果物」の作成・納入, 修理, 警備, 清掃, 運送


 

印紙税


 

委任のみまたは準委任のみの契約書は原則として不課税文書(印紙税法課税物件表になし)。但し売買委託基本契約は第7号文書[1]で課税文書


 

請負契約書は課税文書(印紙税法課税物件表第2号文書)。但し請負基本契約は第7号文書


実際の契約との関係】


上記(*)に挙げた各業務の委任・準委任・請負の分類は一応のものであり, 実際には以下のような場合があります

(a)準委任, 請負のいずれか不明な場合(例:ソフトウェアの保守サポートサービス -単なる操作サポート・電話対応のみなら準委任, 不具合修正まで含めば請負か?)

(b)同一契約に準委任業務(例:コンサルティング)と請負業務(提案書作成・納入)(各業務別料金)が含まれる場合

(c)実態はほぼ同様の業務であるが, 当事者間の合意により, 準委任にも請負にも構成できる場合。(例)JEITA「ソフトウェア開発モデル契約の解説 【2020年4月1日施行 改正民法対応版】」50頁~66頁では, ソフトウェアの外部設計作成業務について準委任および請負, それぞれで構成する場合の条項が提示されています。

また, 契約が委任, 準委任, 請負のいずれかに分類できるとしても, 報酬, 再委託その他の事項については, 契約の当事者は, 法令の制限内において, 民法上の定めにかかわりなく, 契約の内容を自由に決定することができます(民法521(2))。また, 民法の規定には, 迅速な処理が要請される企業取引に合わない定めもあります(例:請負の注文者は, 上表の通り, 不適合を知った時から1年以内に通知すれば最大請負終了後10年間請負人の不適合責任追及可能)。

従って, 実際に契約を作成するに当たっては, 必ずしも民法の規定にこだわらず, 当事者が意図している取引に合う契約内容とすることが重要です。

なお, 以下のような契約は, それぞれ, 検討を要する特有の事項・契約条項があるので, 業務委託契約書としてよりは別個独立した契約書の類型として検討した方が適切でしょう。

・物品の製造委託契約。— 売買または売買と請負の混合契約(製作物供給契約)として構成可能(例えば, 前回Q2の 「購買基本契約」)

・ソフトウェア開発請負契約

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Q4: 業務委託は下請法の対象?


A4: 下請法は, 以下のいずれかの【取引の類型】に該当しかつ両当事者が以下の【親事業者と下請事業者の関係】にある場合に適用され, その場合, 親事業者は以下の【親事業者の義務・禁止事項】を遵守しなければなりません。なお, 以下は簡略した記述なので, 正確・詳細には「下請取引適正化推進講習会テキスト」を参照して下さい。

【取引の類型】


(1)物品の製造の委託(2(1))

(類型1)自社が顧客に販売する物品(販売用物品)等の製造の委託

(類型2)自社が顧客から製造を請け負う物品(受注生産用物品)等の製造の委託

(類型3)自社が顧客から請負う物品の修理(修理サービス)または自社使用物品の修理を自社でしている場合におけるその物品(自社使用自社修理物品)の修理に必要な部品等の製造の委託

(類型4)自社で使用・消費する物品を自社で製造している場合におけるその物品(自社使用自社製造物品)等の製造の委託

(2)物品の修理の委託(2(2))

(類型1)自社が顧客から請け負う物品の修理(修理サービス)の委託

(類型2)自社使用物品の修理を自社でしている場合におけるその物品(自社使用自社修理物品)の修理の委託

(3)情報成果物の作成の委託(2(3))

(*)「情報成果物」(2(6))=(コンピュータ)プログラム/映画,放送番組その他影像・音声コンテンツ設計図,ポスターのデザイン,商品・容器のデザインコンサルティングレポート,雑誌広告等の文字・図形・記号・色彩結合物

(類型1)自社が顧客に販売または提供する情報成果物(販売・提供用情報成果物)の作成の委託

(類型2)自社が顧客から作成を請け負う情報成果物(受注作成用情報成果物)の作成の委託

(類型3)自社で使用する情報成果物を自社で作成している場合におけるその情報成果物(自社使用自社作成情報成果物)の作成の委託

(4)役務提供の委託(2(4))

(*)「役務」:サービス全般。(例)運送,物品の倉庫における保管, 受託計算等の情報処理, ビルメンテナンス,梱包作業, ビルの清掃, 商品の店頭配布, 警備業務, ソフトウェアの顧客サポートサービス

(類型)顧客に提供する役務の提供の委託

 

【親事業者と下請事業者の関係】親事業者が左欄でかつ下請事業者がその右欄の関係(2(7),(8))


(a)物品の製造委託/物品の修理委託/プログラム作成に係る情報成果物作成委託/運送,物品の倉庫における保管および情報処理に係る役務提供委託
 

親事業者


 

下請事業者


 

資本金3億円超の法人事業者


 

資本金3億円以下の法人事業者(又は個人事業者)


 

資本金1千万円超3億円以下の法人事業者


 

資本金1千万円以下の法人事業者(又は個人事業者)


(b)情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)/役務提供委託(運送,物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)
 

親事業者

 

下請事業者

 

資本金5千万円超の法人事業者


 

資本金5千万以下の法人事業者(又は個人事業者)


 

資本金1千万円超5千万円以下の法人事業者


 

資本金1千万円以下の法人事業者(又は個人事業者)


 

【親事業者の義務・禁止事項(項目のみ)


(親事業者の義務)取引条件等を記載した書面の交付義務(第3条)/支払期日を定める義務(給付受領日から60日(または2か月)以内)(第2条の2) /書類の作成・保存義務(第5条)/遅延利息の支払義務(第4条の2)

(親事業者の禁止事項)(第4条)受領拒否/下請代金の支払遅延/下請代金減額返品買いたたき購入・利用強制報復措置/有償支給原材料等の対価の早期決済割引困難な手形交付/不当な経済上の利益の提供要請/不当な給付内容の変更やり直し

 

【独禁法による優越的地位濫用規制】


独占禁止法(以下「独禁法」という)は, 事業者が自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して, 正常な商慣習に照らして不当に, 次のいずれかに該当する行為をすること(優越的地位の濫用)を「不公正な取引方法」の一つとして禁止しています(2(9)五, 19)。

—  継続取引の相手方に対する取引外の商品・役務の購入強制または経済利益提供強制/取引の相手方の商品の受領拒否・受領後の引取り強制・対価の支払遅延減額強制その他不利益取引条件強制等

これに関連し, 公取委は, 「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独禁法上の指針(最終改正:平成29年6月16日)(以下「指針」という)を公表し, 下請法上の役務提供の委託取引と情報成果物作成の委託取引に該当する取引を「役務の委託取引」と総称し, 同取引に関し, どのような行為が優越的地位の濫用に該当し得るかを明らかにしています

指針では, 優越的地位の解釈の他, 以下の各事項に関し, 優越的地位にある委託者が受託者に対しどのような行為をした場合に優越的地位の濫用の問題が生じ得るかを解説しています。

—  代金支払遅延/代金減額要請/著しく低い対価での取引の要請/役務のやり直しの要請/協賛金等の負担の要請/商品等の購入要請/情報成果物に係る権利等の一方的取扱い

従って, 役務提供の委託または情報成果物作成の委託に係る業務委託契約の作成・運用に当たっては上記指針の内容を考慮する必要があります。

また, 物品の運送または保管の業務委託については, 以下の告示により, 取引上優越的地位にある「特定荷主」がこれに劣位する「特定物流事業者」に対して行う, 一定の代金不払いその他の行為を「不公正な取引方法」として指定していますので, 関係する務委託契約の作成・運用に当たっては以下の告示の内容を考慮する必要があります。

特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成十六年三月八日公正取引委員会告示第一号)

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Q5: 労働者派遣法との関係は?


A5:業務委託契約の中にも労働者派遣法の適用を受けるものがあり得, その場合は同法に従い派遣事業の許可取得その他の義務を遵守する必要があります。

【解 説】


業務委託契約に基づき, 受託者がその雇用する労働者を委託者の事業所内に常駐させる等して委託業務を実施させる場合,受託者の雇用労働者の労働力を委託者が利用する点で, 労働者派遣法上の「労働者派遣」, すなわち, 「自己[派遣元:受託者]の雇用する労働者を, 当該雇用関係の下に, かつ, 他人[派遣先:委託者]の指揮命令を受けて, 当該他人のために労働に従事させること」に類似します。

「労働者派遣」に該当する場合,派遣元(委託者)は, 厚生労働大臣からの派遣事業許可の事前取得(5(1)), 派遣期間の制限(40条の2)その他の義務を負い, 派遣先(委託者)も, 派遣先責任者の選任(41)その他の義務を負います。

実態は労働者派遣であるのにこれら義務・制約を免れるため, 請負契約や業務委託契約を締結し偽装することは, 一般に「偽装請負」と呼ばれ取締りの対象となっています。

【業務委託と労働者派遣の区別の基準】この区分については, 実務上, 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示37号)(疑義応答集を含めこちらの厚労省サイトから入手できる)が基準とされています。その要旨は, 以下の①②の要件を充足する場合は請負契約であり, それ以外の場合は労働者派遣法が適用されるとするものです(従って, 同法上の許可取得等の義務を遵守していなければ処罰の対象)。

受託者が, 労働者への業務遂行指示, 業務評価, 勤怠管理, 服務規律指示, 配置等[要するに指揮命令]を自ら行い, 労働者の労働力を自ら直接利用すること。

受託者が, 業務遂行資金を自己責任で調達し, 法律上の事業主の全責任を負い, 機械・設備・資材等を自己責任で調達し, 自己の企画・専門的技術・経験に基づき業務を処理することにより, 委託業務を自己の業務として委託者から独立して処理すること。

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Q6: 個人データの取扱いの委託の場合は?


A6:委託者は, 個人データの取扱いの委託(例:顧客情報入力業務の委託, 従業員給与計算業務委託)を含む業務委託契約に, 個人データの安全管理措置, 委託先における個人データの取扱状況を委託元が把握するための措置(報告, 監査等)等に関する規定を盛り込むか, 別途, 独立した個人データの取扱いに関する契約を締結すべきでしょう。

【解 説】


個人情報保護法上, 「個人情報取扱事業者[委託者]は, 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は, その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう, 委託を受けた者[受託者]に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」(25)とされています。「個人データの保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」によれば, 委託者は, 「委託契約には, 当該個人データの取扱いに関する, 必要かつ適切な安全管理措置として, 委託元, 委託先双方が同意した内容とともに, 委託先における委託された個人データの取扱状況を委託元が合理的に把握することを盛り込むことが望ましい」とされていますので, 業務委託契約にこれらのことを盛り込むべきでしょう。

 

今回はここまでです。

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「QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎」シリーズ:過去の回


 

[2]

【注】                                   

[1] 【第7号文書】印紙税法課税物件表第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には, 「売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書, 下請基本契約書などのように, 営業者間において, 売買, 売買の委託, 運送, 運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため, その取引に共通する基本的な取引条件のうち, 目的物の種類, 取扱数量, 単価, 対価の支払方法, 債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書」が含まれる(国税庁サイト)

[2]

 

【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐ等してご対応ください。

 

 


【筆者プロフィール】


浅井 敏雄  (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格 (現在は非登録)。2003年Temple University Law School  (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP  (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E  (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

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