QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第21回 取引基本契約(契約不適合責任)
2022/04/01   契約法務, 民法・商法

 

本シリーズでは第18回から取引基本契約について解説していますが(本シリーズ一覧はこちら), 今回は, 売買目的物が契約の内容に適合しない場合の売主の責任(「契約不適合責任」)に関する規定を解説します。また, 今回も, 最後に, 参考までに, 筆者が作成したコンピュータ取引に係る基本契約の対応部分を紹介します。なお, 各条項例は, 基本的には前回までに示した条項例からの続きです。

【目 次】


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


Q1: 契約不適合責任の規定例は?


Q2: 契約不適合責任期間を民法通り「不適合を知った時から1年内」とすることは?


Q3: コンピュータ取引に係る基本契約の例


 


 

Q1: 契約不適合責任の規定例は?


A1: 以下に例を示します。例1はどちらかと言えば買主(甲)の立場から, 例2は同じく売主(乙)の立場から作成された規定です。
 

(例1—どちらかと言えば買主の立場からの規定)


第7条(契約不適合責任)


1. 甲は, 本製品の検収後1年以内受入検査では発見できない不適合(品質に関する不適合に限る)を発見した場合, 乙に対し○営業日以内に当該不適合の具体的内容を示して通知したことを条件として, その後, 甲の選択に従い, 本製品の修補または交換による履行の追完を請求できるものとする。この場合, 乙は, 甲が指定した期間内に当該履行の追完を行わなければならない。


2.前項により乙が履行の追完をしない場合, 甲は乙に対し, 当該不適合の程度に応じて本製品の代金の減額または一部返金を請求できるものとする。


3.本条の規定は, 甲による損害賠償の請求を妨げない。


【解 説】


(第1項)「1年以内」:これについては, 商法第526条第2項を参考に「6か月以内」とすることも考えられます。しかし, 筆者の実務経験では, ソフトウェア製品の契約不適合責任(保証責任)に関し6か月は比較的よくあるものの, 機械製品などハードウェア製品では1年が最も一般的でした。

「受入検査では発見できない不適合(品質に関する不適合に限る)」:例1において, 「不適合」とは, 第19回のQ2例1第4条第3項で定義したように「納入品の種類(品目), 数量または品質が本契約および個別契約の内容に適合しないこと」を意味します。

商法第526条第2項によれば, 受入検査では発見できない目的物の種類(品目)の不適合(品違い)についても, 買主は6か月以内に発見すれば履行の追完などを請求できますが, 例1においては, 種類の不適合と数量不適合(数量過不足)は受入検査段階で通常目視等で容易に確認できるので除外し, 品質不適合のみ検収後の契約不適合責任の対象としています。

なお, 例1では, 商法第526条第2項に準じ, 「受入検査では発見できない」不適合としていますが, 将来具体的な不適合が「受入検査では発見でき」たのか否かについて争いが生じる可能性はあります。

「交換」民法562条(買主の追完請求権)1項では「代替物の引渡し」ですが, 「代替物」の意味は, 国語辞典上は, 「取引上, 同種類・同品質・同数量・同容積の他の物で代えることができるもの」(コトバンク)です。ここでは, 同一製品の新品の適合品との交換であることを明確にするため単に「交換」としています。

(第2項)「代金の減額または一部返金」民法563条(買主の代金減額請求権)では単に「代金の減額」ですが, ここでは, 検収後の不適合が問題になっていて既に代金全額支払い済みである可能性も高いので, 「代金の減額または一部返金」としています。

 

(例2—どちらかと言えば売主の立場からの規定)


第7条(契約不適合責任)


1. 乙は, 甲に納入された本製品が乙所定の仕様書(以下「仕様書」という)に合致しない場合(以下これを「不適合」という), 次項に定める責任を負うものとする。乙は, 甲の要求に応じ, 注文前および個別契約成立前を含めいつでも仕様書を甲に提供しなければならない。


2.乙は, 本製品について, その受入検査完了後(但し, 乙が設置義務を負わない本製品についてはその納入後)1年以内に甲から不適合の具体的内容を示した通知を受けたことを条件として, 速やかに, 乙の選択に従い本製品の修補または交換を行うものとする。


3.本条は, 本製品が契約の内容に適合しないものである場合における乙の責任の全てを規定したものとする。


【解 説】


(第1項)「本製品が乙所定の仕様書(以下「仕様書」という)に合致しない場合(以下これを「不適合」という)」:「不適合」とは, 商法第526条・民法562条では「契約の内容に適合しない」ことですが, この「契約の内容」についての解釈は, 「合意の内容や契約書の記載内容だけでなく,契約の性質(有償か無償かを含む。),当事者が当該契約をした目的,契約締結に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情に基づき,取引通念を考慮して評価判断されるべきものである」とされています(法務省「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」p 89,90)。

従って, 「不適合」を民商法と同様の意味・定義で使用した場合, 売主は, 契約書に記載してある以外のこと(例:セールストークとしてしゃべったこと), 買主の契約締結目的(例:その製品の通常の用途外の使用目的)などに適合しないことについてまで契約不適合責任を負う可能性があります。これは, 売主にとり不測かつ重大なリスクなので, 上記例2では, 「不適合」の意味を, 売主所定の仕様書に適合しないことのみに限定しています。また, 買主にとっても「契約の内容」とは具体的に如何なることを意味するのか必ずしも明らかではないこと, また, 単に「契約の内容」では解釈に争いが生じる可能性があることから, 適合・不適合の基準を仕様書のような客観的のものとすることは合理的と言えます。

(第2項)「... 1年以内に甲から不適合の具体的内容を示した通知を受けた:例1では, 商法第526条第2項と同様, 期限内に不適合を「発見」すればよく, 売主への「通知」は期限後でもよいことになりますが, 売主からすると, 買主の「発見」時点の真偽は確認しようがありません。そこで, ここでは, 買主売主双方が客観的に認識可能な, 売主への「通知」時点が1年の期限内であることを契約不適合責任発生の要件としています

「乙の選択に従い」例1では, 本製品の不適合を修補・交換どちらで追完(是正)するかは買主の選択によるとしています。しかし, この例2では, そのどちらで追完すれば経済的・時間的・質的に最適なのかは, 売主の方がよく知っている筈なので, 売主の選択に従うこととしています。

(第3項)例1の第3項では, 売主が不適合に規定通り対応したとしても, その不適合に起因して甲に損害が生じていれば, その賠償請求が可能となりますが, この例2の第3項では, 売主の立場から, 売主が不適合に規定通り対応すれば, 損害賠償などの責任は負わないものとしています。

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Q2: 契約不適合責任期間を民法通り「不適合を知った時から1年内」とすることは?


A2:契約不適合責任の期間は, その起算日・期間, いずれも当事者間で自由に定めることができるので, 民法通り「買主がその不適合を知った時から一年以内」(にその旨を売主に通知)とすることは可能です。売買目的物が土地・建物などの不動産である場合はそれでもよいかもしれません。しかし, 取引基本契約に基づき継続反復して売買される工業製品・商品などの動産については, 一般的には現実的・合理的とは言えません。

【解 説】


【民法上の契約不適合責任の期間的要件】


民法上の契約不適合責任の期間的要件を整理すると以下の通りとなります。

(a)目的物の種類または品質に関する契約不適合責任民法566条(目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任の期間の制限)により, 買主は, 目的物の種類または品質に関する不適合を知った時から1年内にその旨を売主に通知すれば(その後でも)履行の追完・損害賠償等を売主に請求できます(但し, 売主が引渡しの時にその不適合を知りまたは重大な過失によって知らなかったときはこの1年内通知の制限は不適用)(なお, この1年の通知期間は「除斥期間」と呼ばれる:参考「コトバンク」)。

但し, その1年内の通知により確保(「保存」という)された不適合の追完・損害賠償等の請求権は「債権」なので, 民法166条(債権等の消滅時効)1項1号により, 「債権者(買主)が権利(当該請求権)を行使することができることを知った時(=不適合を知った時)から五年間行使しないとき」には時効消滅します。

また, この請求権(債権)は, 買主が不適合を知らない(気付かない)限り, 永久に存続するわけではなく, 民法166条1項2号により, それを「行使することができる時から十年間行使しないとき」(=売買目的物の引渡しから10年経過した時)にも時効消滅します(最高裁判例[1])

(b)目的物の数量(過不足)に関する契約不適合責任不適合を知った時から1年の通知の除斥期間の適用はなく, 民法166条1項1号・2号による不適合を知った時から5年または引渡しから10年の時効期間経過による時効消滅のみ適用されます。

【民法の規定をそのまま適用することの問題点】


(a)目的物の種類または品質に関する契約不適合責任:民法によれば, 極端な例としては, 買主が目的物引渡しから10年経過日の前日に不適合を知りかつ同日に売主に対する通知と追完・損害賠償等の請求権を行使をした場合, それでも売主はこれに応じる責任があるということになります。しかし, このようなことは, 売主は買主の「知った」時点を確認しようがないという点に加え, 取引基本契約に基づき継続反復して売買される工業製品・商品などの動産(以下「製品」という)については, 一般的には現実的・合理的とは言えません

(a-1) 目的物の種類に関する契約不適合責任製品の種類の不適合(品目違い)を, 引渡しから10年程も経過してから主張されても, その不適合の真偽を確認することは困難です。製品の種類(品目違い)は, 通常目視等で確認できます。従って, 買主は, 製品の種類の不適合の有無を納入の際に検査・確認しなければならず, もしあれば売主に速やかに通知し是正を求めなければならないこととする方が合理的です。

(a-2)目的物の品質に関する契約不適合責任製品の品質の不適合を, 引渡しから10年程も経過してから主張されてもその不適合が引渡し時から存在していたかを含め真偽を確認することは困難です。また, 例えば, (i)納入された製品の一部が契約に定める仕様と異なるとしても, 買主が約10年も問題なくその製品を使用していたのに今更それを問題として対応することは不要・不合理と思われますし, (ii)製品の損耗・故障の場合も, それが製品の通常の使用に伴い当然生じ得る経年的損耗・故障(実務では通常保証対象外とされる)なのか, 引渡し時から存在していた品質不適合に起因するのかを見分けることは困難です。そもそも, 目的物の品質の不適合への対応にも交換・修理などのコスト・要員(保証コスト)を要するところ, 本当に売主が引渡しから最大10年間も契約不適合責任を負わなければならないとすれば, 合理的な売主はその最大10年分の保証コストも考慮して価格設定しなければなりませんが, そのようなことは不可能または非現実的ですし, 可能だとしても無用な価格高につながり買主にとっても不利益です。

従って, 売主も買主も客観的に確認できる目的物の納入時または検収時を起算日としてある程度の合理的コスト計算も可能な1年, 6か月などの期間を契約不適合責任期間とし, その後に発生した故障・不具合についてはその都度有償で修理・交換することとした方が合理的です。

(b)目的物の数量(過不足)に関する契約不適合責任製品の数量の不適合(数量過不足)を, 引渡しから10年程も経過してから主張されても, その不適合の真偽を確認することは困難です。製品の数量の不適合は, 通常目視等で確認できます。従って, 買主は, 数量の不適合の有無を納入の際に検査・確認しなければならず, もしあれば売主に速やかに通知し是正を求めなければならないこととする方が合理的です。

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Q3: コンピュータ取引に係る基本契約の例


A3: 以下に, 参考までに, 筆者が作成した基本契約のサンプルの内今回取り上げた項目を含む部分を示します。コンピュータメーカー(日本ABC)がその標準製品であるコンピュータ製品の取引のため作成したひな型という設定です。

第7条 保 証


1.本条において, 以下の用語はそれぞれ以下に定める意味を有するものとします。


(1)「仕様書」:ABC製品について, 日本ABCが定めるハードウェアの仕様書および/または「ソフトウェア・プロダクト・ディスクリプション」(「SPD」)であって個別契約成立時点で有効なものを意味します。


(2)「不適合」:ABC製品に仕様書に合致しない点があることを意味します。


(3)「保証期間」:ABC製品の保証書, 保証条項, 仕様書, SPDもしくは価格表であって個別契約成立時点で有効なもの(以下「保証書等」という)に記載された保証期間またはこれらに記載がない場合は個別契約に記載された保証期間を意味します。日本ABCは, 注文前および個別契約成立前を含め, いつでも, お客様が保証書等を閲覧および入手できるようにするか, または, お客様の要求に応じ仕様書を提供するものとします。


2.日本ABCは, ABC製品について, その受入検査完了後(但し, 日本ABCが設置義務を負わない本製品についてはその納入後)保証期間内にお客様から不適合の具体的内容を示した通知を受けたことを条件として, ハードウェアについては日本ABCの選択に従い速やかに修補または交換を行い, ソフトウェアについては保証書等に記載の措置をとるものとします(以下, これらの修補, 交換または措置を「保証の実施」という)。


3. 日本ABCは, 以下のいずれかから生じたABC製品の不具合に関しては前項の義務を負わないものとします。


(1) 天災地変


(2) お客様または第三者の責に帰すべき事由


(3)日本ABCまたはその指定業者以外の者がした保守, 修理または改造


(2)日本ABCが保証または保守をしていない製品


4.日本ABCは, 保証の実施に際し, 以下のいずれかに該当する場合には, そのことが原因で適切に保証の実施をすることができないことについて何らの責任も負わないものとします。


(1) 対象のABC製品の正常な稼働に必要な最小機器構成と環境条件が維持されていない場合


(2) 対象のソフトウェアとその使用機器が最新版に維持されていない場合


(3) 対象のABC製品に接続されている他社製品が当該ABC製品の最新版に適応できるよう維持されていない場合


5.お客様は, 保証の実施前に自己の責任と費用で, 関連するソフトウェアとデータのバックアップ・コピーをとりかつ保管するものとします。


6.第三者製品については, 第三者発行の保証書による直接保証がされる場合がありますが, 日本ABC独自の保証はありません。


7.本条は, 本製品が契約の内容に適合しないものである場合における日本ABCの責任の全てを規定したものとします。


【解 説】


(第1項)「ソフトウェア・プロダクト・ディスクリプション」(「SPD」):ソフトウェア(製品)の機能・操作・動作・必要稼働環境(例:CPU性能, メモリサイズ)などを記述したものが想定されています。

「保証期間」ハードウェア(製品), ソフトウェア製品, それぞれ各製品ごとの保証期間(90日, 6か月, 1年間, 3年間など)が設定されているという想定です。

(第2項)「ソフトウェアについては保証書等に記載の措置をとる」:ソフトウェアに一定程度のバグがあるということはほぼ不可避であり, 常に完全な修正が物理的または経済的に可能とは限りません(仮に完全なものを目指せばいつまでも市場に投入できず, また, 価格も合理的な範囲を超える。また, バグがあっても十分商品として有用性があることが多い)。そこで, 一般に, ソフトウェア製品の保証では, 修正に代えその不具合の回避方法を顧客に教える, アップデート版を提供する, 完全な修正までは保証せず, 場合により返金するなどということがあります。ここではこれらのことを保証書等に記載することが想定されています。

(第4項)ここでは, コンピュータ製品に特有な正常に稼働できない条件を挙げています。

(第5項)日本ABCの保証実施要員は, 顧客のデータが消失などしないように注意はしますが, それでもなお消失などの不測の事故は起こり得るので, 顧客側で必要なバックアップをするよう要求しています。

(第6項)日本ABCが自社製品としていない他から調達する「第三者製品」については, それに保証が付いていれば, 第三者による保証がなされます。

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今回はここまでです。

「QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎」シリーズ:過去の回


 

[2]

【注】                                   

[1] 【最高裁判例】 最高裁平成13年11月27日判決。民法改正前の瑕疵担保責任に関する事案であるが, 売買目的物(宅地)引渡しから21年余りを経過した後の瑕疵担保による損害賠償請求事案。最高裁は以下のように判断。

・瑕疵担保による損害賠償請求権には, 買主が事実を知った日から1年という制限(除斥期間)の他, 同請求権は債権に当たることは明らかであるから, 債権の消滅時効の規定(旧166条1項:「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」行使しないときは時効消滅する)の適用が排除されることはない。

・瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がないとすると,買主が瑕疵に気付かない限り,買主の権利が永久に存続することになるが,これは売主に過大な負担を課するものであって,適当といえない。したがって,同請求権には消滅時効の規定の適用があり,「権利を行使することができる時から10年間」の消滅時効は,買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。

— 上記は, 民法改正後の契約不適合責任にも当てはまると解されている。(参考) 根岸透「契約不適合による担保責任の期間」2021年9月15日, 田宮合同法律事務所「民法改正によって瑕疵担保責任に関する「時効」や「除斥期間」(じょせききかん)はどう変わる?」不動産売買の法律アドバイス2017年11月号, 三井住友トラスト不動産サイト

[2]

 

【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害などについて当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては,自己責任の下,必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

 

 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄  (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格 (現在は非登録)。2003年Temple University Law School  (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP  (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E  (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

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