Q&Aで学ぶ英文契約書の基礎 第48回 -  責任制限条項(2):条項例とその解説
2021/11/04   契約法務, 海外法務

 

今回は、(損害賠償)責任制限(Limitation of Liability)の具体的条項の例を挙げ解説します。

2019年6月1日に開始した本Q&Aシリーズでは、英文契約のいわゆる一般条項と、英文契約の交渉・審査の焦点となることが多い三条項(保証(Warranty)条項/第三者の知的財産権侵害に関する責任(Indemnity)条項/責任制限条項(Limitation of Liability))の解説を終えたことになりますので、本シリーズは、開始2周年の今回をもって終了します。

なお、同じ筆者により本年6月1日から和文(国内)契約書に関する新シリーズを開始する予定です。

 

 

【目  次】


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


Q1: 責任制限条項の具体例は?


Q2: 責任制限条項の不適切な規定例は?


Q3: 国内契約で責任制限条項は有効?


 

Q1: 責任制限条項の具体例は?


A1: 以下に示します。
 

LIMITATION OF LIABILITY 責任の制限


 


SUPPLIER WILL BE LIABLE TO THE CUSTOMER FOR DIRECT DAMAGES UP TO THE GREATER OF ONE MILLION DOLLARS ($1,000,000) OR THE PURCHASE PRICE FOR THE PRODUCT, OR ANNUAL CHARGE FOR THE SERVICE, WHICH IS THE SUBJECT OF THE CLAIM. 


供給者は、顧客に対し、100万ドル($1,000,000)または請求対象となっている製品の購入価格もしくはサービスの年間料金のいずれか大きい額を限度とし、顧客が蒙った直接損害に対し賠償責任を負う。


THE FOREGOING LIMITATION WILL NOT REDUCE SUPPLIER'S OBLIGATIONS UNDER SECTION X, INTELLECTUAL PROPERTY INDEMNIFICATION, OR SUPPLIER'S LIABILITY FOR PERSONAL INJURY.


上記の制限は、第X条(知的財産に関する補償)に基づく供給者の義務または人身傷害に対する供給者の責任を軽減するものではない。


IN NO EVENT WILL SUPPLIER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF DATA, USE, OR PROFITS.


如何なる場合も、供給者は、特別損害、間接損害、付随損害もしくは派生(結果)損害、または、データ喪失(消失)、使用利益の喪失もしくは利益の逸失から生じた損害に対して責任を負わないものとする。


THESE LIMITATIONS WILL APPLY TO ANY FORM OF ACTION, WHETHER ARISING UNDER CONTRACT, STATUTE, TORT, OR OTHERWISE.


これらの制限は、契約法、制定法、不法行為法上その他請求原因の如何を問わず、全ての請求原因に適用される。


Any action against Supplier must be brought within eighteen months after the cause of action arises.


供給者に対する請求は、当該請求原因発生後18か月以内に提起されなければならない。


For purposes of this Section, "SUPPLIER” includes its employees, subcontractors and suppliers.


本条において、「供給者」には、供給者の従業員、委託業者および供給者が含まれる。


【解 説】


【責任制限条項の根拠等】 UCC(2-719(3))上、「派生(結果)損害(consequential damages)は、それが非良心的(unconscionable)なものではない限り、これを制限または排除することができる」と規定されていること等が根拠です。

従って、売買契約を問わず、多くの英文契約において上記のような(損害賠償)責任制限条項が設けられています。

なお、ここで、「非良心的(unconscionable)」とは、契約交渉およびその結果としての制限内容が、あまりにも一方的で不公正である(unfair)であることを意味します[1]

このような責任制限条項は、商品性の黙示の保証の排除・制限文言は目立つ(conspicuous)ように[2]表示しなければならないとされているのと同様(UCC 2-316)、その法的有効性・執行性を高めるため、その重要部分が大文字かつ太字にされることが通常です。

①:【直接損害(direct damage)】第47回Q3,Q4参照。直接損害は通常損害(general damage)のことです。

直接損害(通常損害)の例:代替品の購入コスト/[保証通りの製品の価値]-[保証違反(不適合)製品の価値]/顧客自身による修理・是正費用。

上記条項例は、筆者が1980・90年代に勤務していた企業の親会社(米コンピュータ会社)において原則として全ての顧客に対し用いられていたStandard Terms and Conditions(標準契約条項)(公開情報)の規定で、売買価格またはサービス料金とは異なる金額(100万ドル)の基準があります。しかし、一般的には、売買価格またはサービス料金だけを責任限度額としている場合の方が多いです。

非常に高額の損害賠償が認められることがある米国の企業には、特にこの限度額の堅持を会社の最高方針としている企業も多く、獲得しようとしている取引が非常に大きな利益が見込まれる新規の競合案件である等、何か特別の理由がなければ、その企業内部で承認されないことがあります。

②:【責任制限の対象外事項】「第X条(知的財産に関する補償)」とは第47回で解説した第三者の知的財産権侵害に関する責任(Indemnity)条項のことです。これに関する供給者の義務に関しては同条項が適用され、例えば、第三者に支払うべき損害賠償金・和解金が100万ドルを超えても供給者が負担します。

「人身傷害に対する供給者の責任」とは、例えば、人身傷害に対する製造物責任等を意味します。

この他、契約中に秘密保持条項がある場合、秘密保持違反から生じる損害(売買金額等との関連性はない)に対する責任も除外対象とされる場合があります。

③:【責任対象外の損害】第47回(Q4, Q5)で解説した通り、special damages(特別損害)=indirect damages(間接損害)=consequential damages(派生(結果)損害)と考えられます。

一方、incidental damages(付随損害)、並びに、damages resulting from loss of data(例:製品であるソフトウェアの不具合に起因するデータ消失による損害), damages resulting from loss of use(例:製品であるコンピュータ故障によるその使用不能による損害)およびdamages resulting from loss of profits(逸失利益)は、通常(直接)損害でも特別(間接)損害でもあり得るので、これも、特別(間接)損害とは別に除外しています。

ここで除外されている損害は、いずれも、英文契約実務上一般的なものです。

④:【請求原因を問わず】例えば、同じ製品保証(Warranty)違反に対して、契約違反(米国法上契約責任は無過失責任。第47回 Q1(2)参照)の他、その違反について供給者の故意・過失があれば不法行為を請求原因とすることもできます従って、請求原因の如何を問わずこの責任の制限が適用されるものとしています。

⑤:【請求期限】UCC上の売買契約のStatute of Limitations(≒大陸法上の消滅時効)[3]その請求原因発生後4年以内ですが、契約で1年以上の期間に短縮することができます(UCC2-725)。そこで、損害賠償等の請求期限を1年半としています。これも米国の契約ではよく見られます。

⑥:【供給者の従業員・委託業者・供給者】これらの者の行為により生じた損害も、また、これらの者の責任も、本責任制限条項の適用対象であるという趣旨です。

【顧客修正要求例】UCC(715(2)(a)では、売主の契約違反の結果生じ得る派生(結果)損害(consequential damages)には、売主が契約時点で知り得べき通常または[買主の]特別の要求・ニーズ(general or particular requirements and needs)により生じた損失が含まれると規定されている。従って、供給者は派生(結果)損害等についても賠償責任を負うべきである。

【供給者回答例】Disagree. This Agreement is a transaction for Supplier's standard products and not a transaction to meet the special needs of individual customers. Supplier may become aware of a customer's special needs by being informed by the customer or as a result of good faith sales efforts. However, it would be unreasonable for Supplier to be liable for damages resulting from such special need that Supplier happens to know. If Supplier should be liable, Supplier must ask the customer for a price that incorporates the risk of damages, but the actual price is the standard price based on Supplier's standard product transactions.

同意できません。本契約は、供給者の標準製品の取引であり、個々の顧客の特別なニーズを満たすための取引ではありません。供給者は、顧客から知らされてまたは誠実な販売努力の結果として、顧客の特別なニーズを知る場合があります。しかし、供給者が偶々知った特別なニーズに起因する損害について供給者が損賠償責任を負うことは不合理です。もし、供給者がその賠償責任を負わなければならないなら、供給者は、その損害賠償リスクを反映した価格を顧客に求める必要がありますが、実際の価格は供給者の標準製品取引を前提とした標準価格です。

 

Q2: 責任制限条項の不適切な規定例は?


A2: 以下に例を示します。

(1) 損害賠償制限を他の条項中に規定した例

①保証条項中に規定した例

“THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, .......AND ARE IN LIEU OF ALL ... LIABILITIES ....FOR ANY ... DAMAGES ....., INCLUDING WITHOUT LIMITATION CONSEQUENTIAL DAMAGES ....."

「上記の保証は、他の全ての保証に代わるものであり、.....派生(結果)損害...その他全ての損害に対する責任に代わるものである。」

裁判所は、これは保証違反に関する損害賠償の制限にしかならない(例えば、引渡し遅延の損害賠償の制限にはならない)と解釈した。[4]

②不可抗力条項中に規定した例

“Supplier will not be liable for any failure or delay in performance due .....to any cause beyond Supplier’s control. In no event will Supplier be liable for any indirect, special or consequential damages arising out of this Agreement ...”

「供給者は、供給者の支配が及ばない原因により生じた履行不能・遅延に対し責任を負わない。供給者は、本契約...から生じた如何なる間接的・特別・派生的損害に対し如何なる場合も責任を負わない。」

(第1文の反対解釈から第2文の責任制限は供給者の支配が及ぶ原因により生じた損害には適用されないと解した判決がある)

従って、責任制限条項は、他の規定の中にまたは他の規定と関連付けて規定してはならず、他の規定から独立させ、かつ、契約上の全ての違反に適用される規定としなければならない。

(2)不用意に損害発生原因を限定してしまった例

"[Supplier] will not be liable for any consequential damages, loss or expense arising in connection with the use of or the inability to use its products or goods for any purpose whatsoever.”

「[供給者]は、その製品・商品の使用または使用不能に関連して生ずる派生(結果)的な損害・損失・費用に対し何ら責任を負わない。」

原告が、供給者の製品が仕様通りに作動しなかったことにより信用を失うという損害(loss of good-will)を蒙ったとしてその賠償を請求した事件において、裁判所はこの損害は上記規定によっては排除されていないと解釈した。[5]

従って、不用意に損害発生原因を限定してしまわないよう注意しなければならない。

 

Q3: 国内契約で責任制限条項は有効?


A3: 近年、国内の契約でも、英文契約にあるような責任制限条項(またはそれを参考にしたと思われる条項)が見られるようになりました。それらの有効性は、具体的な規定内容によると思われますが、以下の判決においては、それぞれ、以下の条項が有効と認められています

 

(1) スルガ銀行・IBM事件東京高裁判決(平成25(2013)年9月26日)[6]

(責任制限条項)「契約違反、不法行為等の請求原因を問わず、(a)現実に発生した通常かつ直接の損害に対してのみ、損害発生の直接原因となった各関連する個別将来契約の代金相当額を限度とし、(b)いかなる場合にも、控訴人の責めに帰すことができない事由から生じた損害、控訴人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ・プログラムなど無体物の損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく被控訴人の損害については、責任を負わない」/「請求の原因を問わず、現実に発生した通常かつ直接の損害に対する、損害発生の直接原因となった当該サービスの料金相当額を限度」とし、「控訴人の責めに帰すことのできない事由から生じた損害、控訴人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ・プログラムなど無体物の損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害(については、責任を負わない)」

(判決要旨)

①責任制限条項は公序良俗に反しない限り有効。

②故意・重過失がない場合における損害賠償の責任限定条項は公序良俗に反するとはいえない。

③逸失利益は上記責任限定条項により請求できない。[但し、これは単に「通常かつ直接の損害」に限定されているだけでなく「逸失利益」が明示的に除外されているからだと思われます]

 

(2) 野村HD・IBM事件東京高裁判決(平成31(2019)年3月20日)[7]

 

(責任制限条項)「損害賠償責任は...損害発生の直接原因となった...作業に対する受領済みの代金相当額を限度額とする」/「...損害賠償責任は...損害発生の直接原因となった当該『サービス』の料金相当額...を限度とする」

(判決要旨)

①責任制限条項は公序良俗に反しない限り有効。

②責任制限条項は信義則違反により無効との原告主張を否定。

③第三者ベンダに支払った費用の賠償請求に責任制限条項が適用されないとの原告主張否定。

④各契約の合計代金額を超える損害の発生を認定しつつ、損害賠償額の上限超過分につき責任制限規定を根拠として賠償責任否定。[従って、損害賠償額の上限の有効性が認定されたと考えられます]

 

一方、例えば、単に「損害賠償の範囲は、現実、通常かつ直接の損害に限られる」とだけ規定されている場合には以下の理由から逸失利益が除外されるかは疑問です。

①「現実」(の/に生じた損害)、「直接」(の/に生じた損害)は法令上の用語でもなく日本の判例・講学上も定まった意味はない。

②「直接」とは、損害の発生原因と問題となっている損害との間、すなわち、因果関係が直接的であるという解釈の他、損害の発生原因と損害の及んだ者(主体)との間が直接的(すなわち、第三者は含まれない)という解釈等が考えられると思われる。また、どの範囲までが「直接的」でどの範囲から非「直接的」(間接的)となるのか等の疑問がある。

②逸失利益であっても「現実」に生じた損害や通常損害に該当することはあり得る。

例えば、債権者が常時一定の商品を仕入れそれを転売して利益を得る商人であり、債務者がその商品の供給者でその転売を従来から認識している場合、債務者による商品引渡義務違反から生じた債権者の転売利益の逸失は(その損害額が争われるとしても)、その種取引において、当該違反自体「によって通常生ずべき損害」に該当し得る。そもそも、「現実の」の意味が多義的である。

 

今回(最終回)はここまです。長い間、本シリーズにお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

(参考) 筆者の近著『英文秘密保持契約: NDAの条項解説と日米欧中営業秘密保護法


上記著作に収録された英文NDA(Non-Disclosure Agreement)サンプル


 

「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズ一覧


 

[8]                 

【注】

 

[1]【「非良心的(unconscionable)である場合」】 (参考) Unconscionability(非良心性), Legal Information Institute(LII), Cornell Law School

[2] 【目立つ(conspicuous)】 UCC 1-201 (10)  に次の定義がある。「"Conspicuous"(「目立つ」)とは、ある用語について、それを読む合理的な者が気が付く(notice)ように書かれ、表示されまたは示されていることを意味する。」

[3]Statute of Limitations 英米法において、日本法上の消滅時効と同様の機能を果たす。一般には「出訴期限(法)」と訳されることが多い。これに対し、“Statute of reposeは、日本法上の除斥期間と同様、中断がない。

[4] Hawaiian Telephone Co. v. Microform Data Systems, Inc., 829 F.2d 919 (9th Cir. 1987)

[5] Consolidated Data Terminals v. Applied DEC Data Systems, 708 F. 2d 385, 36 U. C. C. Rep. Serv. 59 (9th Cir. 1983)

[6] スルガ銀行・IBM事件東京高裁判決(平成25(2013)年9月26日)】判決文(p9,23,24等)2015年7月8日最高裁上告棄却・確定(浅川直輝 「スルガ銀-IBM裁判で最高裁が上告を棄却、日本IBMの約42億円賠償が確定」 2015.07.09,日経コンピュータ)。 (参考) (1) 浜辺陽一郎  「勘定系システム開発失敗で約42億円の支払を命じる判決〜システム開発トラブルで起きる諸問題(スルガ銀行vs日本IBM事件)」 2013/10/30, Westlaw Japan (2)

[7] 野村HD・IBM事件東京高裁判決(平成31(2019)年3月20日)】  (参考) (1) 浜辺陽一郎「契約によって大きく変わるシステム開発業者の責任~システム開発をめぐる紛争の勝者はいずれか:野村vs日本IBM事件(東京地裁平成31年3月20日判決1)~」 2019/06/24, Westlaw Japan K.K. (2)太田知成/本田亘一郎/武藤裕「SOFTIC判例ゼミ第1回(2019年7月18日)野村HD対日本IBM(東京地判平成31年3月20日平25(ワ)31378・平26(ワ)9591)」. (3) 伊藤雅浩 「多段階契約と履行不能(野村vs日本IBM) 東京地判平31.3.20平25ワ31378」 2019-04-30. (4) 「システム開発契約に関する損害賠償事件における責任制限条項(野村HD対日本IBM東京地判平成31年3月20日)」 2019年9月11日, (弁護士法人内田・鮫島法律事務所)ニュースレター Vol. 25 『IP/IT時々刻々』

[8]

==========


【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては、自己責任の下、必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

(*) このシリーズでは、読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし、そのような疑問・質問がありましたら、以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが、筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。

review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)


 
 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄 (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


 

1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系・日本・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事、国際取引法学会会員、IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員、CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)

 

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

 

 

   

 

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