労働基準法における休憩時間について
2016/11/11   労務法務, 労働法全般, その他

日々働く上で休憩時間を確保することは業務を円滑にし、実現する上で重要な要素であると考えます。そこで、休憩時間についてまとめてみました。

労働基準法の休憩時間
第34条 1項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
仕事の指示を待っているような待機時間は、働かないことが保障されていませんので休憩時間には該当しません。

休憩時間についてまとめられているサイト

厚生労働省による休憩時間等に関するQ&Aが掲載されています。
厚生労働省 労働基準法に関するQ&A

休憩時間に関しての解説が掲載されています。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構

休憩時間、休憩時間の長さ、罰則等の解説が掲載されいています。
休憩時間 (労働基準法第34条) 川村法務事務所 <社会保険労務士・行政書士川村事務所>

また、休憩時間に付随する問題として、休憩時間に社員をどこまで指導・管理できるかが挙げられます。

休憩時間に付随する問題についてまとめられているサイト

休憩時間に関する問題点が掲載されいています。
総務・人事/エヌ・ジョイ出版販売

休憩時間に付随する問題についての判例

大星ビル管理事件判決(裁判所HP)

以下のサイトでは大星ビル管理事件判決についての解説が掲載されています。
未払い賃金・残業代請求ネット相談室

なるほど労働基準法

おわりに
休憩時間は労働者に保障された重要な権利です。しかし、全ての労働者が労働から離れることを保障される休憩時間を完璧にとれているとは限らないのが現状です。休憩時間を確保することで、労働者もリフレッシュでき円滑な業務の遂行が期待でき、それが企業の活動にもつながる筈です。休憩時間を労働者が確保できる会社づくりが求められると考えます。

シェアする

  • はてなブックマークに追加
  • LINEで送る
  • 資質タイプ×業務フィールドチェック
  • TKC
  • 法務人材の紹介 経験者・法科大学院修了生
  • 法務人材の派遣 登録者多数/高い法的素養

新着情報

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビの課題別ソリューション

企業法務人手不足を解消したい!

2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。

業務を効率化したい!

企業法務業務を効率化したい!

契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。

企業法務の業務を効率化

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビに興味を持たれた法人様へ

企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方はこちらからお問い合わせください。