商標権が侵害された場合まとめ
2016/09/27   商標関連, 知財・ライセンス, 商標法, その他

商標とは

 商標は、「商品や役務(サービス)の提供・販売元を明確に、需要者に伝える為の標識」のことをいいます。
商標の対象になるのは文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、組み合わせ商標のみだったところ、2015年4月1日から法改正により、新たに5つが追加 されました。
 (出典 企業法務ナビ)

商標権の侵害とは

 簡単にいえば、商標登録をしてある他人の商標を勝手に使用する行為のことです。
 使用するとは以下の行為をいいます。
①商品または商品の包装に商標を付する行為
②商品または商品の包装に商標を付したものを譲渡、引渡し、譲渡または引渡しのために展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じて提供する行為
③役務(サービス)の提供にあたり、需要者が利用する物に商標を付する行為や、その物を用いて役務(サービス)を提供したり展示したりする行為
④役務(サービス)の提供にあたり、需要者の物に商標を付する行為
⑤電磁的方法による映像面を介した役務(サービス)の提供にあたり映像面に商標を表示して役務を提供する行為
⑥商品・役務(サービス)に関する広告、価格表、取引書類に商標を付して展示、頒布、電磁的方法によって提供する行為
 (出典 弁護士法人クラフトマン)
 商標権侵害の判断は商標の同一性・類似性、商品及び役務の同一性・類似性などが問題になります。(出典 経済産業省)
 商標が形式的に侵害しているように見えても使用の態様から侵害していると判断されないケースもあります。
 商標には以下の機能があります。
①自他商品等識別機能  他の商品(サービス)と区別する機能
②出所表示機能     一定の出所から提供された商品(サービス)であることを認識する機能
③品質等保証機能    その商品を付した商品(サービス)であれば、同一の品質(質)を有することを保証する機能
④広告宣伝機能     様々なPR活動の中で商標が使われることにより、ブランド化されていく機能
 これら機能を有する使用でなければ商標権を侵害しているとはいえません。
(出典 IPFbiz)

商標権が侵害されたら

商標権侵害された場合に取りうる行為で、裁判所での民事手続による救済として以下のようなものがあります。
①侵害行為等の差止めを求めること
②損害賠償を請求すること
③不当利得の返還を請求すること
④信用回復のための措置等を求めること
が可能です。
(出典 経済産業省)

商標権を侵害していると言われたら!

 自社の商標権が侵害されているとしたら上記対処法がありますが、自社が他社の商標権を侵害していると言われたらどうなるでしょう。
まず、弁護士・弁理士に相談する事です。次に相手方の権利の確認と自社の侵害行為の有無の確認です。さらに侵害していたとしても自社が取れる対応は何か、方針を決定する事です。
(出典 弁護士法人クラフトマン)

直近の出来事

 札幌地裁はこのたび口コミサイトに投稿された社名や事実と異なる情報を掲載されたとして、削除を求める仮処分を申し立てたのに対し、商標権の侵害にあたるとして、サイトを運営する会社に情報の削除を命じました。仮処分とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置という仮の救済です。仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができます。
 もっとも今回の命令で商標権侵害を理由としていることへの疑問が多いようです。

 批評1口コミサイトに商標使用禁じる(出典 壇弁護士の事務室)
 批評2口コミサイトに書き込まれた社名が商標権侵害に!?裁判所が下した処分は妥当なのか弁護士が解説 (出典 シェアしたくなる法律相談所)

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